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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

耕作目的での農地あっせんについて

農用地区域内の農地を売りたい方、買いたい方、貸したい方、借りたい方から、あっせん申し出がある場合には、農業委員会があっせんを行います。
あっせんは、耕作目的の場合に限ります。あっせんにより取得した農地をすぐに賃貸するなど、自らが耕作しない場合は、あっせんしない場合があります。

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の売買・貸借制度が変わりました

農村風景
これまでは、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の3つの法律のいずれかにより、農地の所有権移転、貸借を行ってきましたが、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(以下「集積計画」という。)が新たに定められなくなります。
また、貸借期間中の集積計画は満了するまで有効のため、満了又は解約したときから手続きの方法が変わります。
 
今後は地域計画を達成するために農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく、農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)により、中間管理機構である公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)を経由した売買、貸借が中心となります。
公社を経由した売買や貸借は、所有者と公社、公社と耕作者の促進計画を作成し、権利移動や売買代金(口座振込による賃借料)の支払いは公社を通じて行うこととなります。
 
あっせんには公社や農業委員会による要件がありますので、実際に売買する場合は早めに農業委員会に御相談ください。
また、上記により、売買・貸借の手続きにこれまで以上時間が掛かるようになるため、早めに農業委員会に相談をお願いします。
 

農地のあっせん(利用調整)を希望する方は申し出が必要です

水田
あっせんは、次のどちらかの方法で行います。
  • 名寄市農地移動適正化あっせん事業
  • 農業委員による利用調整(公社の農地売買等事業即売りタイプ及び貸付タイプでの売買

農地売買等事業

即売りタイプ
出し手が公社を介して受け手に農地を売り渡す制度です(譲渡所得税の特別控除800万円が受けられる制度があります)。
貸付タイプ
出し手が公社に農地を売却し、受け手が公社と賃貸借をし、数年後に公社から購入する制度です(譲渡所得税の特別控除800万円が受けられる制度があります)。
  • 上記の場合において、困難な状況があり「買入協議」により農地を買い上げる場合があります(譲渡所得税の特別控除1,500万円が受けられる制度があります)。
    • 買入協議は、所有者又は買受予定者が事業適用を直接判断できません。公社及び農業委員会による判断が必要になる事業です。

次の場合は、あっせんしない場合があります。

  • 農地の所有者が、売渡し相手を指定する、又は貸付相手を指定したあっせん申し出の場合
  • あっせん申し出の時点で、すでに当事者が契約等している場合
  • 不動産業者が介入している場合
  • その他不適正な事実が確認された場合
  • 上記のほか、農地中間管理事業の推進に関する法律に沿わない場合
あっせん成立した場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく手続きが必要になります。

あっせんで「買入協議」を要請する場合があります。

所有権移転に係る公社を含めた調整において、利用権の設定が困難な場合(あっせん不調)であって、市長による買入協議要請の通知に基づき、公社が所有者に対し、あっせん農地の買い入れを協議することを「買入協議」といいます。
買入協議は、農業経営基盤強化促進法第16条第1項に基づき、農業委員会が行う農用地の利用関係の調整に限られます。
  • 買入協議の通知は、法令に基づき、あっせん申し出の日から3週間以内に行います。
  • 買入協議により当該農用地を公社に譲渡した方は、その譲渡所得から1,500万円が控除される税の特別控除が適用されます。
  • 法令による一定の条件や制限が伴うため、すべてのあっせん、利用調整において適用されるわけではありません。

冬期間の農地売買等事業による売買について

農地売買等事業による売買にあたっては、現地調査が必要です。12月から3月の冬期間(積雪時期)は現地調査ができないため、農地を売却する予定をお考えの方は、降雪前にお早めにご相談ください。

売買に伴う手数料について

 制度の改正により、出し手・受け手にそれぞれ手数料が掛かるようになりました。

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局