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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

耕作目的での農地あっせんについて

農用地区域内の農地を売りたい方、買いたい方、貸したい方、借りたい方から、あっせん申し出がある場合には、農業委員会があっせんを行います。
あっせんは、耕作目的の場合に限ります。あっせんにより取得した農地をすぐに賃貸するなど、自らが耕作しない場合は、あっせんしない場合があります。

農業経営基盤強化促進法に基づくあっせんは、「農地等の利用の最適化の推進」を目的としています。

農村風景
「農地等の利用の最適化の推進」は、「農地の集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」です。
農業委員会によるあっせんは、これらの事項の促進を目的として行います。

農地のあっせんを希望する方は申し出が必要です。

農地を売りたい方又は買いたい方、貸したい方又は借りたい方の申し出によりあっせんします。

◆あっせん方法

水田
〇 あっせんは、次のどちらかの方法で行います。 
・名寄市農地移動適正化あっせん事業
・農業委員による利用調整
 (上記のあっせんのほか、所有権移転に係るあっせんは、特例事業を含めた調整を行う場合があります。)

〇特例事業(農地保有合理化事業)について
 農地中間管理機構が農地を買い上げ、5年又は10年の賃貸後に売渡する事業です。なお、一度事業が適用された農地は、再度の事業適用がなく、農地中間管理機構が取得した農地を早期に 賃貸解約し、買受することができません。

【農地保有合理化事業】 
・公社が調整に入り、農地を買い上げる事業です。(譲渡所得税の特別控除800万円が受けられる制度があります。)
・上記の場合において、困難な状況があり「買入協議」により農地を買い上げる場合があります。(譲渡所得税の特別控除1,500万円が受けられる制度があります。)

※買入協議は、所有者又は買受予定者が事業適用を直接判断できません。農業委員会による判断が必要になる事業です。

 
〇次の場合は、あっせんしない、又は打ち切る場合があります。
【あっせんしない場合】
・農地の所有者が、売渡し相手を指定する、又は貸付相手を指定したあっせん申し出の場合
・あっせん申し出の時点で、すでに当事者が契約等している場合
・不動産業者が介入している場合
・その他不適正な事実が確認された場合
※上記のほか、農地所有適格法人の構成員が所有する農地を当該法人に対しあっせんすることはできません。

【あっせん開始後に打ち切る場合】
・あっせんにより売買、賃貸または交換の見込みがない場合
・その他不適当な事実があると認めた場合など(あっせん価格に対し、増額、減額要求がある場合を含む。)

◎あっせん成立した場合は、農地法第3条許可申請または農業経営基盤強化促進法に基づく手続き(農用地利用集積計画)が必要になります。農用地利用集積計画により当該農地を譲渡した場合は、譲渡所得税において800万円控除される制度があります。

◆あっせんで「買入協議」を要請する場合があります。

 所有権移転に係る農地中間管理機構を含めた調整において、利用権の設定が困難な場合(あっせん不調)であって、市長による買入協議要請の通知に基づき、農地中間管理機構が所有者に対し、あっせん農地の買い入れを協議することを「買入協議」といいます。
 買入協議は、農地法第16条第1項に基づき、農業委員会が行う農用地の利用関係の調整に限られます。

〇買入協議の通知は、法令に基づき、あっせん申し出の日から3週間以内に行います。
〇買入協議により当該農用地を農地中間管理機構に譲渡した方は、その譲渡所得から1,500万円が控除される税の特別控除が適用されます。
〇法令による一定の条件や制限が伴うため、すべてのあっせん、利用調整において適用されるわけではありません。

◆冬期間は、特例事業(農地保有合理化事業ほか)の取り扱いができません。

〇特例事業の適用にあたっては、現地調査が必要です。このため、12月から3月の冬期間(積雪時期)は、取り扱いできません。農地を売却する予定をお考えの方は、降雪前にお早めにご相談ください。

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局