森林の立木を伐採するときには届出が必要です
立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。
伐採及び伐採後の造林届出はなぜ必要なの?
市町村森林整備計画(名寄市森林整備計画)に従った適切な施業をするためです。
伐採及び伐採後の造林届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出をしていただくものです。
伐採及び伐採後の造林届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出をしていただくものです。
誰が届出を行うの?
森林を所有しているかたや立木を買い受けたかたなどです。
例えば…
例えば…
- 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採する場合)
- 森林所有者と立木買い受け者《連名》(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
届出の時期はいつ?
伐採を始める90日から30日前までです。
届出をしないとどうなるの?
100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)
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お問い合せ・担当窓口
経済部 耕地林務課 林務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp