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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

離婚届

届出期間

  • 協議離婚…届出をした日から法律の効力が生じる
  • 裁判離婚…調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚…夫・妻
  • 裁判離婚…原則、申立人

届出先

  • 本籍地
  • 住所地

手続きに必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 裁判による離婚の場合は、離婚の種類により次の(1)から(5)のいずれかが必要です。
(1)調停調書の謄本
(2)和解調書の謄本
(3)認諾調書の謄本
(4)審判書の謄本及び確定証明書
(5)判決書の謄本及び確定証明書

離婚後も結婚していたときの苗字を使う場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、離婚後も結婚していたときの苗字を使い続けることが可能です。
※離婚後3カ月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に提出することも出来ます。

離婚後の子供の戸籍について

離婚届を提出しても子供の戸籍に変動はありません。
子供を、父または母の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可審判を得た後、その審判書謄本を添えて市区町村役場で「入籍届」を提出してください。

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お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 戸籍住民係

市民部 地域住民課 市民係