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社会保障制度・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、活用します。

マイナンバー制度が導入されることで、次のような効果が期待されます。
1.利便性の向上 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、手続きが簡素化されます。
2.行政の効率化 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで事務の効率化につながります。
3.公平・公正な社会の実現 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

もっと詳しく知りたい方や最新情報につきましては、内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度ページ」をご覧ください。

マイナンバーを使用するもの

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野において、法令で定めた行政手続きに利用できます。
 

社会保障 災害対策
  • 年金の資格取得や確認、給付 
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の申請手続きなど
  • 福祉分野の給付、生活保護など
  • 税務当局に提出する確定申告、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務など
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

通知カードと個人番号カード

通知カード

通知カードのイメージ 通知カードのイメージです
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。)により通知カードが廃止となりました。

個人番号カード

  • 希望されるかたに個人番号カードの交付を開始します。
  • 個人番号カードを掲示することで、行政窓口でスムーズに本人確認ができるほか、行政手続きに関する便利なサービスを利用できるようになる予定です。
  • 個人番号カード(表) 個人番号カード(表)イメージ
  • 個人番号カード(裏) 個人番号カード(裏)イメージ

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
  • マイナンバー制度により、国や自治体の業務システムが情報提供ネットワークで結ばれ、市民の皆さんの利便性が向上しますが、一方で、個人情報の漏洩を防止するため、セキュリティ対策を厳重にしなければなりません。
  • マイナンバー制度では、特定個人情報を取り扱うに当たり、プライバシーへの影響を自治体自らが点検、評価する「特定個人情報保護評価」という仕組みを設けています。
     
詳しくは、特定個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)

マイナンバーに関するお問い合わせは、マイナンバーコールセンターまで電話してください。

電話番号

日本語窓口
0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口(English)
0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

対応時間

平日9時30分~17時30分 (土日祝日・年末年始を除く)

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係