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令和7年度定額減税補填給付金(不足額給付)

令和7年度定額減税補填給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税補填給付金において、支給額に不足が生じた方等に対し給付金を支給します。

支給対象者

名寄市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方(原則として令和7年1月1日に名寄市に住民登録がある方)で次のどちらかに該当する方。ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付Ⅱ
以下の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

不足額給付Ⅰ
不足額給付時の調整給付額と当初給付時の調整給付額との差額(1万円単位に切上げ)
※対象となる方には、具体的な金額を記載した確認書を送付します。
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

手続方法

受給対象となる方には、8月中旬から確認書等の発送を開始する予定です。
確認書等の内容をご確認の上、返信用封筒で返送してください。
(転入者等、支給要件が確認できない世帯につきましては、「申請書」による手続きになる場合がありますので、ご不明な場合はお問合せください。)

支給時期

令和7年9月以降順次支給予定

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合、当日消印有効

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係