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固定資産評価の審査申出制度について

名寄市固定資産評価審査委員会

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、納税者から審査申出がある場合に、これを審査し、決定するための法に基づいた中立的・専門的な機関です。
納税者から審査申出がある場合、名寄市固定資産評価審査委員会は、固定資産の価格(評価額)が固定資産評価基準によって適正に評価されたか否かについて審査を行います。
名寄市固定資産評価審査委員会は、市議会の同意を得て市長が選任した3名の委員で構成されています。

審査申出ができる期間、年度など

固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に名寄市固定資産評価審査委員会に対し、書面で審査の申出をすることができます。 

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、評価替えがあった年度に審査申出ができます。
それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合など特別な場合に審査申出ができます。

審査の申出ができる方

固定資産課税台帳に登録された価格等(評価額)について審査の申出ができる方は、固定資産税の納税義務者です。
ただし、1月2日以降に所有者となった方、納税管理人、借地人、借家人は審査を申出することができません。

審査申出ができる事項など

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について審査申出ができます。

税額などの価格(評価額)以外の審査の請求について

税額などの価格(評価額)以外で納税通知書に記載された事項の審査については、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求することができます。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係