固定資産税・都市計画税の概要について
固定資産税は、市町村民税とともに、福祉、救急、ごみ収集などの基礎的な行政サービスを提供する市を支える基幹税目です。
毎年、1月1日に、土地、家屋、償却資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年、1月1日に、土地、家屋、償却資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税通知書の送付
納税義務者に毎年5月中旬に納税通知書が送付されます。
※税額は年4回の各期別ごとに計算されています。
固定資産税・都市計画税の納税通知書により合算して納めていただくことになっています。
※税額は年4回の各期別ごとに計算されています。
固定資産税・都市計画税の納税通知書により合算して納めていただくことになっています。
固定資産税・都市計画税の納期
固定資産税・都市計画税の納期限は、法令により年4回と定められています。
令和6年度納期限
1期 | 2024年05月31日(金曜日) |
---|---|
2期 | 2024年07月31日(水曜日) |
3期 | 2024年9月30日(月曜日) |
4期 | 2024年12月2日(月曜日) |
固定資産税の免税点
名寄市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額が次の金額に該当する場合は、それぞれの固定資産税・都市計画税は課税されません。
- 土地…30万円未満
- 家屋…20万円未満
- 償却資産…150万円未満
固定資産税に関する届け出などについて
次に該当する場合は、市民部税務課資産税係にご連絡ください。
- 納税者の住所又は氏名が変わった場合
- 納税義務者が亡くなった場合
- 家屋を取り壊し又は用途変更した場合
- 住宅の建っている土地に異動があった場合
- 未登記家屋を所有権移転した場合
- 新たに車庫等を建てた場合
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp