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固定資産税・都市計画税

固定資産税は、市町村民税とともに、福祉、救急、ごみ収集などの基礎的な行政サービスを提供する市を支える基幹税目です。
毎年、1月1日に、土地、家屋、償却資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税

固定資産税の納税義務者

 固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在に固定資産を所有する方です。
  • 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
  • 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(※償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月末までに申告いただきます。)

納税通知書の送付

 納税義務者に毎年5月中旬に納税通知書が送付されます。
※税額は年4回の各期別ごとに計算されています。
※都市計画税は、固定資産税と合算して納めていただくことになっています。

固定資産税・都市計画税の納期

 固定資産税・都市計画税の納期限は、法令及び市の条例により年4回と定められています。

令和8年度納期限
1期 令和8年6月1日(月曜日)
2期 令和8年7月31日(金曜日)
3期 令和8年9月30日(水曜日)
4期 令和8年11月30日(月曜日)

税率

固定資産税の税率は、1.4%です。

税額の算出は次のとおりです。
課税標準額(1,000円未満切捨)×1.4%=固定資産税額

免税点

 固定資産税の免税点は、次のとおりです。
土地 30万円未満
家屋 20万円未満(令和9年度分の固定資産税から30万円未満になります。)
償却 150万円未満(令和9年度分の固定資産税から180万円未満になります。)

都市計画税

都市計画税の概要

 都市計画税は、都市計画事業に要する費用に充てることを目として課税される税です。(目的税)

都市計画税の納税義務者

 都市計画税の納税義務者は、市の用途区域に所在する土地、家屋を所有している方です。

税率

 都市計画税の税率は、0.3%です。 

税額の算出は次のとおりです。
課税標準額(1,000円未満切捨)×0.3%=都市計画税額

固定資産税に関する届け出など

次に該当する場合は、市民部税務課資産税係にご連絡ください。
  • 納税者の住所又は氏名が変わった場合
  • 納税義務者が亡くなった場合
  • 家屋を取り壊し又は用途変更した場合
  • 住宅の建っている土地に異動があった場合
  • 未登記家屋を所有権移転した場合
  • 新たに車庫等を建てた場合

固定資産税・都市計画税の項目

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp