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都市計画税の概要について

本市では、都市計画税の課税対象区域が設定されています。
課税対象区域などご不明な点は、市税務課資産税係までお問合せください。

都市計画税とは

名寄市の総面積534,860千平方メートルのうち、都市計画区域は、71,300平方メートルです。
都市計画税は都市計画区域において実施する都市計画事業に要する費用にあてるために目的税であり、地方税法に基づき、固定資産税と合わせて課税、徴収することとされています。

税額の算出は、 課税標準額(土地・家屋の課税標準の合計。千円未満は切り捨て)×税率(0.3%(市の条例で定められた率))  です。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
  • 交通設備(道路、駐車場、都市高速鉄道など)
  • 公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
  • 上下水道、電気、ガス、ごみ処分場、下水処理場など

課税の対象となる区域

都市計画法による都市計画区域のうち、用途区域および都市計画事業実施区域内の固定資産(土地・家屋)です。都市計画区域外の地区は都市計画税の課税はありません。

納税義務者について

都市計画区域内の土地の所有者または家屋の所有者がの税義務者となります。

課税標準額の特例措置などについて

住宅用地の特例について

都市計画税の課税標準額の特例措置は次のとおりです。
  • 小規模住宅用地…200平方メートルまでの住宅用地については、価格の3分の1となります。
  • その他の住宅用地…上記以外の住宅用地は、家屋の床面積の10倍まで3分の2の額となります。

固定資産税の課税標準額が免税点未満であるとき

固定資産税の課税標準額が免税点未満(課税標準額の合計額)である場合は、都市計画税が課税されません。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp