住宅用家屋証明書の交付について
住宅用家屋証明書は、個人が居住するために、新築又は取得した家屋に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
請求にあたっては、申請書に加え、以下の通り交付要件と必要書類があります。
請求にあたっては、申請書に加え、以下の通り交付要件と必要書類があります。
住宅用家屋証明書の交付要件と必要書類について
(1)新築されたもの
【交付要件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新築後1年以内であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.建築確認済証又は検査済証の写し
3.登記事項証明書の写し又は登記完了証の写し及び登記申請書の写し
※電子申請の場合は、登記完了証のみで可
4.長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
5.未入居の場合は、申立書
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新築後1年以内であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.建築確認済証又は検査済証の写し
3.登記事項証明書の写し又は登記完了証の写し及び登記申請書の写し
※電子申請の場合は、登記完了証のみで可
4.長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
5.未入居の場合は、申立書
(2)建築後使用されたことのないもの(売買または競落に限る)
【交付要件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新築後1年以内であること
5.建築後未使用であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.建築確認済証又は検査済証の写し
3.登記事項証明書の写し又は登記完了証の写し及び登記申請書の写し
※電子申請の場合は、登記完了証のみで可
4.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
5.家屋未使用証明書
6.長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
7.未入居の場合は、申立書
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新築後1年以内であること
5.建築後未使用であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.建築確認済証又は検査済証の写し
3.登記事項証明書の写し又は登記完了証の写し及び登記申請書の写し
※電子申請の場合は、登記完了証のみで可
4.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
5.家屋未使用証明書
6.長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
7.未入居の場合は、申立書
(3)宅地建物取引業者から取得したもので、特定の増改築等がされた建築後使用されたことのあるもの
【交付要件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新耐震基準に適合した家屋であること
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類が必要です
5.取得後1年以内であること
6.売買または競落による取得であること
7.宅地建物取引業者から取得した家屋であること
8.宅地建物取引業者が家屋を取得してから増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
9.取得した時点において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
10.建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
11.国が定める特定の増改築等工事(リフォーム)であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.登記事項証明書の写し
3.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
4.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類
5.増改築等工事証明書
6.未入居の場合は、申立書
7.給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されたことを証する書類
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新耐震基準に適合した家屋であること
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類が必要です
5.取得後1年以内であること
6.売買または競落による取得であること
7.宅地建物取引業者から取得した家屋であること
8.宅地建物取引業者が家屋を取得してから増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
9.取得した時点において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
10.建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
11.国が定める特定の増改築等工事(リフォーム)であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.登記事項証明書の写し
3.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
4.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類
5.増改築等工事証明書
6.未入居の場合は、申立書
7.給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されたことを証する書類
(4)建築後使用されたことのあるもので、上記(3)以外のもの
【交付要件】
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新耐震基準に適合した家屋であること
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類が必要です
5.取得後1年以内であること
6.売買または競落による取得であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.登記事項証明書の写し
3.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
4.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類
5.未入居の場合は、申立書
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
※店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるものに限る
3.区分所有建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること
4.新耐震基準に適合した家屋であること
※昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類が必要です
5.取得後1年以内であること
6.売買または競落による取得であること
【必要書類】
1.住民票の写し
2.登記事項証明書の写し
3.売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等、取得の原因の日がわかる書類の写し
4.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証する書類
5.未入居の場合は、申立書
手数料について
住宅用家屋証明書の交付手数料は1,300円です。
住宅用家屋証明書を郵送で請求する場合について
住宅用家屋証明書を郵送で請求する場合は、申請書と上記必要書類の他に以下の2点を用意してください。
1.1件1,300円分の定額小為替(郵便局で販売されています。)
※お釣りの出ないようにお願いします。また、お釣りが出た場合は、切手で返還する場合があります。
2.宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒
1.1件1,300円分の定額小為替(郵便局で販売されています。)
※お釣りの出ないようにお願いします。また、お釣りが出た場合は、切手で返還する場合があります。
2.宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒
発行場所と申請書について
住宅用家屋証明書の請求は下記担当までお願いします。
名寄庁舎2階 市民部税務課資産税係(9番窓口)(窓口・郵送請求)
風連庁舎1階 市民部地域住民課総務・税務係(窓口請求のみ)
風連庁舎1階 市民部地域住民課総務・税務係(窓口請求のみ)
申請書・証明書ダウンロード
住宅用家屋証明書の交付に係る標準処理期間について
住宅用家屋証明書の交付に係る標準処理期間は、1日です。ただし、現地調査が必要になった場合は数日かかる場合があります。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp