【固定資産税】償却資産に対する課税について
1月1日現在に、償却資産(事業の用に供している機械・装置・工具など)を所有している事業者のかたは、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に償却資産の申告をしなければなりません。
なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業及び移転などで資産がなくなった方も同様です。
なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業及び移転などで資産がなくなった方も同様です。
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償却資産の課税客体となる資産について
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形資産を除きます。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上の損金または必要な経費に算入されるものとされています。
主な償却資産の課税客体となる資産については、次のとおりです。
主な償却資産の課税客体となる資産については、次のとおりです。
1 構築物(建物附属設備)
主な償却資産の例示:広告設備、鉄塔、路面舗装、門、塀、緑化施設等の外構工事、テナント内装・内部造作、ビニ
ールハウス、基礎のないプレハブハウスなど
2 機械及び装置
主な償却資産の例示:各種製造設備等の機械および装置(モーター・旋盤・ボール盤・ボイラー・ベルトコンベア・プレ
ス機・印刷機等)、建設機械(ブルドーザー・パワーショベル等)など
3 船舶
主な償却資産の例示:ボート、釣船、漁船、遊覧船など
4 航空機
主な償却資産の例示:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両および運搬具
主な償却資産の例示:大型特殊自動車(分類番号「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から
999」の車両)、動力運搬車など
・フォークリフトなど次の要件を満たすものは小型特殊自動車となり、軽自動車税の課税対象です。
長さ 4.7メートル以下、幅 1.7メートル以下、高さ 2.8メートル以下、最高時速 15キロメートル以下
6 工具、器具および備品
主な償却資産の例示:測定工具、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、複写機、レジス
ター、ロッカー、医療機器、娯楽器具、喫茶店食堂等の備品、看板(ネオンサイン)、理容および美容機器
主な償却資産の例示:広告設備、鉄塔、路面舗装、門、塀、緑化施設等の外構工事、テナント内装・内部造作、ビニ
ールハウス、基礎のないプレハブハウスなど
2 機械及び装置
主な償却資産の例示:各種製造設備等の機械および装置(モーター・旋盤・ボール盤・ボイラー・ベルトコンベア・プレ
ス機・印刷機等)、建設機械(ブルドーザー・パワーショベル等)など
3 船舶
主な償却資産の例示:ボート、釣船、漁船、遊覧船など
4 航空機
主な償却資産の例示:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両および運搬具
主な償却資産の例示:大型特殊自動車(分類番号「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から
999」の車両)、動力運搬車など
・フォークリフトなど次の要件を満たすものは小型特殊自動車となり、軽自動車税の課税対象です。
長さ 4.7メートル以下、幅 1.7メートル以下、高さ 2.8メートル以下、最高時速 15キロメートル以下
6 工具、器具および備品
主な償却資産の例示:測定工具、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、複写機、レジス
ター、ロッカー、医療機器、娯楽器具、喫茶店食堂等の備品、看板(ネオンサイン)、理容および美容機器
課税客体とならない資産
次の資産は、固定資産税(償却資産)の課税対象とはなりません。
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(普通乗用・貨物自動車、軽乗用・貨物車、小型特殊自動車等)
- 無形固定資産(例:鉱業権、商標権、営業権等)
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満または10万円未満の償却資産で税務会計上一時損金算入または必要経費としているもの(法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条)
- 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの(法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項)
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
申告期限について
申告期限は、毎年1月末日です。
- 従来から申告をされている法人、個人事業者等の方 毎年12月上旬頃に償却資産申告書様式が郵送されます。
- 新規に事業を始められた法人、個人事業者等の方 様式を請求いただくか、このページからダウンロードしてください。
※課税標準額(決定された評価額)の合計が150万円未満の場合は、免税点以下のため課税となりませんが、150万円未満でも申告義務があります。
事業を営まれている法人、個人事業者等の方は、毎年必ず申告してください。
事業を営まれている法人、個人事業者等の方は、毎年必ず申告してください。
申告が必要な事項
償却資産は、次の事項について申告する必要があります。
事業に供する資産(毎年1月1日に所有している償却資産)
事業に供する資産(毎年1月1日に所有している償却資産)
- 種類
- 数量
- 取得時期
- 取得価額
- 耐用年数
- 見積価額その他必要な事項
償却資産申告書の提出先について
償却資産申告書は、次の窓口に提出することができます。
- 税務課資産税係(名寄庁舎)
- 地域住民課総務・税務係(風連庁舎)
様式ダウンロード
償却資産申告書(第26号様式)
償却資産種類別明細書(増加資産 全資産用)
評価の方法
申告に基づき取得価格を基礎として評価します。
固定資産税と国税との違いについて
固定資産税と国税では、取り扱いが違います。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般資産は、定率法、定額法の選択制度 | 定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 有り | 無し |
特別償却・割増償却の制度 | 有り | 無し |
評価額の最低限度 | 1円 | 取得価格の100分の5 |
改良費 | 合算評価 | 区分評価 |
- ※平成21年度から省令改正に伴う耐用年数を使用しています。
お問い合せ・担当窓口
市民部 地域住民課 総務・税務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp