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【固定資産税】家屋に対する課税
1月1日に存在する家屋の所有者に対し、固定資産税が課せられます。
概要
課税の根拠となる家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法により求めます。
在来分の家屋については、基準年度ごと3年に一度評価替えが行われ、評価替えにおいて、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築、または損壊などがあるときは、再評価される場合があります。
※このページでは数式や記号を使用しています。
在来分の家屋については、基準年度ごと3年に一度評価替えが行われ、評価替えにおいて、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築、または損壊などがあるときは、再評価される場合があります。
※このページでは数式や記号を使用しています。
家屋の評価額の算出
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率等
- 再建築価格…評価対象家屋と同一のものを評価の時点において新築するとした場合の建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の経過年数により生ずる損耗の減価等を表したものです。
一般の新築住宅に対する減額措置
令和4年4月1日から令和13年3月31日までに新築された住宅
最初の課税年度から3年度分の固定資産税(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)が2分の1に軽減されます。
令和6年4月1日から令和13年3月31日までに新築された中高層耐火住宅(地上階数3以上)
最初の課税年度から5年度分の固定資産税(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)が2分の1に軽減されます。
居住部分割合の要件
- 区分所有の家屋
- 区分所有以外の家屋
床面積要件
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 令和8年4月1日から令和13年3月31日までに新築された住宅
認定長期優良住宅に係る減額措置
平成21年6月4日から令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅
最初の課税年度から5年度分の固定資産税(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)が2分の1に軽減されます。
減額対象となる住宅の要件は、上記の一般住宅の要件と同じです。
平成21年6月4日から令和13年3月31日までに新築された中高層耐火住宅((地上階数3以上・認定長期優良住宅)
最初の課税年度から7年度分の固定資産税(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)が2分の1に軽減されます。
減額対象となる住宅の要件は、上記の一般住宅の要件と同じです。
耐震改修・バリアフリー・省エネのための改修工事を行った住宅
- 耐震改修をおこなった家屋(平成18年1月1日から令和13年3月31日までに耐震改修が行われた家屋) 固定資産税の2分の1が減額(工事完了の翌年の固定資産税1年分)
- 上記の耐震改修をおこなった家屋で認定長期優良住宅に該当することとなった家屋 固定資産税額の3分の2(工事完了の翌年の固定資産税1年分)
- バリアフリー工事を施工した家屋(平成28年4月1日から令和13年3月31日までに工事が行われた家屋) 固定資産税の3分の1が減額(工事完了の翌年の固定資産税1年分)
- 省エネ改修をおこなった家屋(平成26年4月1日以前の住宅で、令和13年3月31日までに改修が行われた家屋 ) 固定資産税の3分の1が減額(工事完了の翌年の固定資産税1年分)
家屋の現況調査
家屋の新増築、取り壊しなどの現況調査を行っています。この調査は、固定資産税(家屋)の適正な課税を行うためのものです。調査員(市職員)が敷地内に立ち入らせていただき、家屋の現況確認をさせていただくことがございますのでご理解とご協力をお願いします。なお、調査員(市職員)は固定資産評価補助員証を携帯していますので、ご不審に思われた時は、提示を求めてください。
調査区域と期間
農村部
9月上旬から10月下旬頃まで
市街地
12月上旬から1月下旬頃まで
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp
