【固定資産税】土地に対する課税
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固定資産評価基準、売買実例価額等にもとづき地価公示の7割を目途に評価額を決定し課税標準額を求めます。
※宅地・商業地等は負担水準の率により次の方法で求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷本年度評価額(住宅用地の特例後)×100%
負担水準により課税標準額を求めます。
固定資産評価基準、売買実例価額等にもとづき地価公示の7割を目途に評価額を決定し課税標準額を求めます。
※宅地・商業地等は負担水準の率により次の方法で求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷本年度評価額(住宅用地の特例後)×100%
負担水準により課税標準額を求めます。
ページ内目次
令和6年度は評価替えのため、固定資産税の価格の見直しが行われました
商業地等の宅地の場合(令和6年度から令和8年度まで)
- 負担水準が70%を超える商業地…本年度評価額(A)の70%
- 負担水準が60%以上70%以下…前年度の課税標準額(据え置き)
- 負担水準が60%未満…前年度の課税標準額+(A)×5%(B)(注1)
- なお、(B)が(A)の60%を上回る場合は、(A)の60%、(A)の20%を下回る場合は、(A)の20%が本年度の課税標準額となります。
に改正されました。
宅地(住宅用地)の場合(令和6年度から令和8年度まで)
- 負担水準が100%を超える宅地…本年度評価額(特例後)(A)
- 負担水準が90%未満の宅地…前年度の課税標準額+本年評価額(特例後)×5%(B)
据置特例が平成26年度で廃止されました
平成24年度の税制改正により住宅用地の負担調整が見直され、据置特例が平成26年度で廃止されることになりました。据置特例とは、当該年度の固定資産税課税標準額を前年度と同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行われていました。
平成23年度までは、負担水準が80%以上100%未満であれば、前年度課税標準額に据え置かれていましたが、税制改正により平成24年度と平成25年度においては、「据え置き」の措置を行う負担水準の範囲が「80%以上」から「90%以上」に引き上げられ、さらに平成26年度には「据え置き」の措置自体が廃止されました。
※都市計画税についても同様の改正がありました。
平成23年度までは、負担水準が80%以上100%未満であれば、前年度課税標準額に据え置かれていましたが、税制改正により平成24年度と平成25年度においては、「据え置き」の措置を行う負担水準の範囲が「80%以上」から「90%以上」に引き上げられ、さらに平成26年度には「据え置き」の措置自体が廃止されました。
※都市計画税についても同様の改正がありました。
住宅用地に対する課税標準額の特例について
次の区分により課税標準額の特例措置があります。
- 小規模住宅用地…200平方メートルまでの住宅用地について価格の6分の1の額になります。
- その他の住宅用地…上記以外の住宅用地は家屋の床面積の10倍まで3分の1の額になります。
農地の場合(令和6年度から令和8年度まで)
- 負担水準100%以上…負担調整率1.00
- 負担水準90%以上100%未満…負担調整率1.025
- 負担水準80%以上90%未満…負担調整率1.05
- 負担水準70%以上80%未満…負担調整率1.075
- 負担水準70%未満…負担調整率1.10
税額の算出
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
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