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未登記家屋の取り壊し及び所有権移転
未登記の家屋を取り壊したり、所有権移転した場合は、本市税務課資産税係にそれぞれ届出をしてください。
未登記家屋を取り壊した場合
未登記家屋を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)は、取り壊し後に次の書類を提出してください。なお、家屋が登記されている場合は、法務局で手続きをしてください。
未登記家屋の名義変更をする場合
未登記家屋の名義を変更する場合は、次の書類を提出してください。家屋が登記されている場合は、法務局で手続きをしてください。
※相続による所有権異動の場合は、相続関係を示す戸籍抄本、または遺産分割協議書の写しを提出してください。
※売買による所有権異動の場合は、売買契約書、または所有権の異動を証明できる書類の写しを提出してください。
※相続による所有権異動の場合は、相続関係を示す戸籍抄本、または遺産分割協議書の写しを提出してください。
※売買による所有権異動の場合は、売買契約書、または所有権の異動を証明できる書類の写しを提出してください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp