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未登記家屋の取り壊し及び所有権移転について

未登記の家屋を取り壊したり、所有権移転した場合は、本市税務課資産税係にそれぞれ届出をしてください。

未登記家屋を取り壊した場合

 未登記家屋を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)は、取り壊し後に下記の書類を提出してください。なお、家屋が登記されている場合は、法務局で手続きをしてください。

未登記家屋の名義変更をする場合

未登記家屋の名義を変更する場合は、下記の書類を提出してください。家屋が登記されている場合は、法務局で手続きをしてください。
※相続による所有権異動には、次の(1)(2)の資料を添付してください。
(1)本人確認書類の写し(顔写真有りの場合は1点(運転免許証など)、顔写真無しの場合は2点(国民健康保険証、国民年金手帳など))
(2)相続関係を示す戸籍抄本、又は遺産分割協議書(写)
※相続以外による所有権異動には、双方の本人確認書類の写し(上記を参照。法人の場合は、契約書等所有権の異動を証明できる書類の写し)を提出してください。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp