固定資産税・都市計画税の税額算定について
固定資産税及び都市計画税は、次のように税額が決定され納税義務者に通知されます。
※このページでは数式記号を使用しています。
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固定資産税算出税額の計算方法について
固定資産税額は、次のように計算します。
(1)土地 (2)家屋 (3)償却資産
(1)(2)(3)それぞれの固定資産税課税標準額の合計(千円未満は切り捨て)×税率1.4%=固定資産税
※(1)(2)(3)それぞれの固定資産税課税標準額が免税点以下の場合は合計されません。
(1)土地 (2)家屋 (3)償却資産
(1)(2)(3)それぞれの固定資産税課税標準額の合計(千円未満は切り捨て)×税率1.4%=固定資産税
※(1)(2)(3)それぞれの固定資産税課税標準額が免税点以下の場合は合計されません。
都市計画税算出税額の計算方法について
固定資産税額は、次のように計算します。
(1)土地 (2)家屋
(1)(2)それぞれの都市計画税課税標準額の合計(千円未満は切り捨て)×税率0.3%=都市計画税算出税額になります。
※(1)(2)それぞれの固定資産税課税標準額が免税点以下の場合は合計されません。(都市計画税課税標準額が発生しません。)
(1)土地 (2)家屋
(1)(2)それぞれの都市計画税課税標準額の合計(千円未満は切り捨て)×税率0.3%=都市計画税算出税額になります。
※(1)(2)それぞれの固定資産税課税標準額が免税点以下の場合は合計されません。(都市計画税課税標準額が発生しません。)
固定資産税・都市計画税額について(1年間の税額)
上記により算出した固定資産税算出税額と都市計画税算出税額の合計額の百円未満を切り捨てた額が1年間の税額です。
固定資産税算出税額+都市計画税算出税額=年税額(百円未満切り捨て)
固定資産税算出税額+都市計画税算出税額=年税額(百円未満切り捨て)
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp