軽自動車税(種別割)の概要について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日 (賦課期日)現在に、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有する方に対して課税(年額)される税です。
納税義務者について
〇軽自動車税を納めていただく方(納税義務者)は、毎年4月1日 (賦課期日)現在、名寄市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有する方です。
4月2日以降に廃車、名義変更等がある場合は、4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
〇割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は、買主の方が納税義務者となります。
〇原動機付自転車及び小型特殊自動車は、「一時的に原動機付き自転車に乗らない」などの理由により登録抹消(廃車)をすることはできません。
4月2日以降に廃車、名義変更等がある場合は、4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
〇割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は、買主の方が納税義務者となります。
〇原動機付自転車及び小型特殊自動車は、「一時的に原動機付き自転車に乗らない」などの理由により登録抹消(廃車)をすることはできません。
軽自動車税の納め方について
納税通知書は、毎年6月初旬に発送されます。6月16日から同月30日(納期限)まで納付してください。
6月30月が土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
なお、軽自動車税の口座振替をお申込みされた方は、納税通知書に「口座振替」と記載されていますのでご確認ください。
種別割の税額について
軽自動車税(種別割)の車種別の税額は、令和5年7月1日より次のとおりです。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
種 類 | 税 額 (年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下または0.6kwのもの(ミニカーを除く) (「特定小型原動機付自転車」を含む※1) |
2,000円 |
二輪のもので50ccを超える90cc以下または0.6kw超、0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
二輪のもので90ccを超える125cc以下または0.8kw超のもの | 2,400円 | |
三輪以上の車両で、総排気量が20ccを超え50cc以下または0.25kw超のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの (「特定小型原動機付自転車」を除く) | 3,700円 |
|
二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 (※2) |
小型特殊自動車(農作業用(農作業用トレーラーを含む※3)) | 最高速度が時速35km/h未満のもの | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 最高速度が時速15km/h未満のもの | 5,900円 |
雪上用(雪上車等※4) | 専ら雪上を走行するもの、かつ660以下であるもの | 3,600円 |
「特定小型原動機付自転車(通称「電動キックボード等」)」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正により、次の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省第36号)の制定に伴い軽自動車税(種別割)の対象となりました。(令和6年度の軽自動車税から適用)
要 件(以下の要件すべてに該当するもの)
- 原動機の定格出力が0.6Kw以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20Km(毎時)であること
※2 平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両は、旧税率2,400円です。
※3 小型特殊自動車に該当する農作業用トレーラーは、公道行動走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
農作業用トレーラーとは、農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車です。
例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、バキュームカーなど
※4 現行販売されているスノーモービルは、国土交通省の認定を受けていないため、ナンバープレートの取得はできません。
※3 小型特殊自動車に該当する農作業用トレーラーは、公道行動走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
農作業用トレーラーとは、農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車です。
例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、バキュームカーなど
※4 現行販売されているスノーモービルは、国土交通省の認定を受けていないため、ナンバープレートの取得はできません。
軽自動車
車種区分 |
年税額
|
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初回の車両番号指定を受けた車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に初回の車両番号指定を受けた車両 (現行税率) |
初回の車両番号指定から13年を経過した車両(重課税率・ただし、電気、天然ガス・メタノール、ガソリン電力併用の車両等は、除く。) | |||
軽自動車 (総排気量が660cc以下のもの) |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
乗用車 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物車 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査(初回の車両番号指定)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車)のうち、燃費性能が優れた環境負荷が小さい車両は、取得した翌年度に限りグリーン化特例が適用されます。
なお、本制度は、令和5年税制改正により最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車)の対象期間が、令和5年3月31日から令和8年3月31日となり、適用期限が3年間延長されました。
なお、本制度は、令和5年税制改正により最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車)の対象期間が、令和5年3月31日から令和8年3月31日となり、適用期限が3年間延長されました。
グリーン化特例適用税額(年税額)一覧
種 類 |
グリーン化特例(年税額)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 電気自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
2 ガソリン車
(令和2年度燃費基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年燃費基準90%達成車) |
3 ガソリン車
(令和2年度燃費基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年燃費基準70%達成車) |
|||||
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | ||||||
軽自動車
(総排気量が660cc以下のもの) |
三輪
|
1,000円
|
2,000円
(乗用営業用に限る) |
3,000円
(乗用営業用に限る) |
|||
四輪 |
乗用
|
営業用
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
||
自家用
|
2,700円
|
適用なし
|
|||||
貨物用
|
営業用
|
1,000円
|
|||||
自家用
|
1,300円
|
軽自動車税(種別割)と償却資産の違いについて
軽自動車税と償却資産の違い
区分 | 要 件 | 税申告 |
---|---|---|
小型特殊自動車 |
小型特殊自動車である農耕トラクタ・農作業用トレーラー・コンバイン(乗用式)等(最高速度が時速35K/h未満のもの) | 軽自動車税(種別割) |
ショベルローダー・フォークリフト・ミニショベル等 (最高速度が時速15h/h未満、長さ4.7m以下、幅1.7m 以下、高さ2.8m以下のもの) |
||
大型特殊自動車 | 上記の小型特殊自動車の要件を満たさない大型特殊自動車、建設機械 ブルドーザー、フォークリフト、ショベル、ミキサー等 |
固定資産税(償却資産) |
軽自動車税の減免について
軽自動車税の税の減免については、次のページをご覧ください。
軽自動車税「環境性能割」について
軽自動車の環境性能割に関することは、次のサイトをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
旭川地区軽自動車協会(旭川市春光6条5丁目1番24号)
660cc以下の三輪・四輪の軽自動車の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐53‐7300
旭川地区自家用自動車協会(旭川市春光町10番地 )
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(250cc超のバイク)の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐51‐1221
名寄市市民部税務課資産税係(名寄市大通南1丁目1番地 名寄市役所名寄庁舎)
名寄市は、原動機付自転車(50cc・90CC・125CC以下)及び小型特殊自動車(農耕用・その他)の申告取り扱い窓口です。 電話番号等は、次のとおりです。