市税の納付
市税などの納付一覧
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 令和6年度納期限 |
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固定資産税 |
1期
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2期
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3期
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4期
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(1)5月31日 (2)7月31日 (3)9月30日 (4)12月2日 |
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軽自動車税 | 1期 | (1)7月1日 |
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市・道民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | (1)7月1日 (2)9月2日 (3)10月31日 (4)12月27日 |
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国保税・ 介護保険・ 後期高齢者 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | (1)7月31日 (2)9月2日 (3)9月30日 (4)10月31日 (5)12月2日 (6)12月27日 (7)1月31日 (8)2月28日 |
市税の納付場所
名寄市の市税は、次の場所で納めることができます。
1 名寄市役所
- 名寄庁舎(名寄市大通南1丁目1番地)
- 風連庁舎(名寄市風連町西町196番地1)
- 智恵文支所(名寄市字智恵文11線)
2 指定金融機関(北星信用金庫)
全営業店で納付できます。
3 収納代理金融機関
- 北海道銀行道内各支店
- 北洋銀行道内各支店
- 北見信用金庫道内各支店
- 北海道労働金庫道内各支店
- 道北なよろ農業協同組合本所および各支所
- 北海道内の各ゆうちょ銀行または郵便局
4 地方税統一QRコード対応金融機関
全国にある地方税統一QRコード対応金融機関
※固定資産税・軽自動車税(種別割)・道市民税(普通徴収)・国民健康保険税の4税目に限る
※固定資産税・軽自動車税(種別割)・道市民税(普通徴収)・国民健康保険税の4税目に限る
対応金融機関については以下の外部サイトからご確認ください。
関連リンク
(ゆうちょ銀行または郵便局でのお支払いについて)
全国のゆうちょ銀行または郵便局で納めることができますが、道外のゆうちょ銀行または郵便局で納める場合は、当初送付した納付書とは別の納付書が必要ですので、税務課納税係へご連絡ください。
全国のゆうちょ銀行または郵便局で納めることができますが、道外のゆうちょ銀行または郵便局で納める場合は、当初送付した納付書とは別の納付書が必要ですので、税務課納税係へご連絡ください。
口座振替
名寄市では、口座振替での市税の納付をおすすめしています。
納税されるかたの指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税できますので、納付忘れの心配がなく、納付するために金融機関等に行く必要もありません。
口座振替で指定できる口座は、上記に書かれている市税の納付場所となっている金融機関のみです。
口座振替手続きは、市役所税務課納税係(名寄庁舎2階)の窓口か、各金融機関窓口でお申し込みください。
また、口座振替の手続きをされたかたは、コンビニエンスストア、スマホアプリを使って納付することはできません。
納税されるかたの指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税できますので、納付忘れの心配がなく、納付するために金融機関等に行く必要もありません。
口座振替で指定できる口座は、上記に書かれている市税の納付場所となっている金融機関のみです。
口座振替手続きは、市役所税務課納税係(名寄庁舎2階)の窓口か、各金融機関窓口でお申し込みください。
また、口座振替の手続きをされたかたは、コンビニエンスストア、スマホアプリを使って納付することはできません。
コンビニ納付、スマホアプリ納付について
令和3年度より、市税などがコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリにて納付できるようになりました。詳しくは以下の関連リンクからご覧ください。
関連リンク
地方税QRコード納付について
令和5年度より、固定資産税・軽自動車税(種別割)・道市民税(普通徴収)・国民健康保険税の4税目に限り、納付書にあるeL-QR(QRコード)にて納付できるようになりました。詳しくは以下の関連リンクからご覧ください。
関連リンク
市税等の延滞金
市税等を納期限までに納めないときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(後期高齢者医療保険料と介護保険料については納期限の翌日から3月を経過する日までの期間)については年7.3%)の割合で計算した延滞金を徴収します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合です。
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号により定められる商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
平成26年1月1日以後の期間については、14.6%または7.3%の割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合は、14.6%の割合にあってはその年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、7.3%の割合にあってはその年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)とします。
下水道事業関係分については、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5%の割合で計算します。
※延滞金が発生する方につきましては、納付確認後に延滞金の納付書を税務課より送付させていただきます。お手数ですが、ご理解とご協力をいただき延滞金の納付をお願いいたします。
※ 内容が複雑ですので、詳しくは税務課納税係までお問い合わせください。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合です。
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号により定められる商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
平成26年1月1日以後の期間については、14.6%または7.3%の割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合は、14.6%の割合にあってはその年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、7.3%の割合にあってはその年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)とします。
下水道事業関係分については、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5%の割合で計算します。
※延滞金が発生する方につきましては、納付確認後に延滞金の納付書を税務課より送付させていただきます。お手数ですが、ご理解とご協力をいただき延滞金の納付をお願いいたします。
※ 内容が複雑ですので、詳しくは税務課納税係までお問い合わせください。
関連リンク
督促・滞納処分
1 督促状
市税等を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状が発送されます。
督促状発送日の例
- 令和6年度市・道民税第1期の納期限…令和6年7月1日
- 令和6年度市・道民税第1期の督促状発送予定日…令和6年7月19日
発送日が土日の場合は、前日又は前々日に発送します。
督促状発送日の当日や前日に納付した場合、督促状が発送される場合があります。
これは、督促状作成時に納付の確認ができていないためです。ご了承ください。
2 滞納処分
地方税法では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに市税等を納付しない場合、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
事前にご相談等の連絡をいただかないまま市税等を滞納された場合は、法律に基づき、財産等の差し押さえを実施しています。
納付が遅れていることについて何らかの事情がある場合は、お手数ですが、税務課納税係までご連絡ください。
事前にご相談等の連絡をいただかないまま市税等を滞納された場合は、法律に基づき、財産等の差し押さえを実施しています。
納付が遅れていることについて何らかの事情がある場合は、お手数ですが、税務課納税係までご連絡ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 納税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-nozei@city.nayoro.lg.jp