軽自動車税の申請
軽自動車と二輪の小型自動車は市役所(町・村役場)では手続きすることができないためご注意ください。
また、申告に必要なものはご自身でお確かめください。
また、申告に必要なものはご自身でお確かめください。
ページ内目次
新規に車両を購入したとき(標識交付)
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
- 販売・譲渡証明書
他市町村から転入したとき
他市町村で廃車申請をしていない場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 標識
- 印鑑
他市町村で廃車申請をしている場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
- 他市町村発行の廃車証明書
市内の人から車両の譲渡を受けたとき
※譲渡するかたのみで手続きすることはできません。
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
他市町村の人から車両の譲渡を受けた時
他市町村で廃車申請をしていない場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 標識
- 印鑑
- 販売・譲渡証明書
他市町村で廃車申請をしている場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
- 販売・譲渡証明書
- 他市町村発行の廃車証明書
標識を紛失や破損させたとき
標識の再交付
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
所有者が亡くなられたとき
市内の相続人が引き続き使用する場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 印鑑
市外の相続人が引き続き使用する場合
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 印鑑
車両を廃車する場合
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 印鑑
- 廃車証明書(業者発行)
廃車申請をするとき
車両を廃車する場合
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 印鑑
- 廃車証明書(業者発行)
市外のかたへ譲渡する場合
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 印鑑
- 販売・譲渡証明書
申請書ダウンロード
申告の際に注意していただきたいこと
- 手続きの手数料はかかりません。
- ゴム印(シャチハタ等)は使用できません。
- ナンバープレートを紛失等により返却できない場合は、窓口でお申し出ください。
- 車両を廃棄しても、申請をされないと課税されますので、速やかな申請をお願いします。
- 廃車とは、車両の廃棄・滅失、もしくは破損し修理不能の状態になっていることです。次のような場合は廃車の事由に該当しません。
- 物置に放置され、使用されていない状態
- 車両はあるが公道走行しない状態 など
お問い合せ・担当窓口
旭川地区軽自動車協会
軽自動車の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐53‐7300
旭川地区自家用自動車協会
二輪の小型自動車の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐51‐1221
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp