原動機付自転車および小型特殊自動車等の標識(ナンバー)交付について
名寄市で交付する標識(ナンバー)は、原動機付自転車および小型特殊自動車等です。
軽自動車と二輪の小型自動車は本市窓口では手続きすることができませんので、それぞれの車両標識を管轄する下記窓口にお問い合わせください。
軽自動車と二輪の小型自動車は本市窓口では手続きすることができませんので、それぞれの車両標識を管轄する下記窓口にお問い合わせください。
ページ内目次
新規に標識交付(ナンバープレート)が必要なとき
新規に車両を購入したとき
新規に車両を購入したときは、標識交付に関する申告をしてください。
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 販売・譲渡証明書
他市町村から転入したとき
他市町村から転入したときは、次の申請をしてください。
他市町村で廃車申告をしていない場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 標識
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
他市町村で廃車申告をしている場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 他市町村発行の廃車証明書
市内の人から車両の譲渡を受けたとき
市内の人から車両の譲渡を受けたときは、次の申告が必要です。
譲渡するかたのみで手続きすることはできません。
譲渡するかたのみで手続きすることはできません。
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
市外の人から車両を譲り受けた時
市外の人から車両を譲り受けた時は、次の申告が必要です。
他市町村で廃車申告をしていない場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 標識
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 販売・譲渡証明書
他市町村で廃車申告をしている場合
軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 販売・譲渡証明書
- 他市町村発行の廃車証明書
標識を紛失や破損させたとき
軽標識を紛失や破損させたときは、再交付することができます。
標識の再交付申請に必要なもの
- 自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
所有者が亡くなられたとき
所有者が亡くなられたときは、次のうち、必要な申告をしてください。
市内の相続人が引き続き使用する場合
- 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
市外の相続人が引き続き使用する場合
原動機付自転車および小型特殊自動車を市外の相続人が引き続き使用する場合は、次の申告書等を提出してください。
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
車両を廃車する場合
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 廃車証明書(業者発行)
下記の「車両の廃車申告について」をご確認ください。
車両の廃車申告について
原動機付自転車および小型特殊自動車などの廃車申告は、次のとおりです。
廃車申告が必要な場合とは
廃車申告が必要な場合は、次のとおりです。
- 廃棄
- 譲渡
- 転出
- 盗難等
廃車時の申告について
原動機付自転車および小型特殊自動車などを廃車するときは、次の申告書等を提出してください。
- 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
- 標識
- 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
- 業者が発行する廃車証明書 (市外の方へ譲渡する場合は、販売又は譲渡証明書を提出してください。)
原動機付自転車および小型特殊自動車は、所有している場合は廃車できません。
標識交付または返納に係る標準処理日数について
原動機付自転車および小型特殊自動車等の各申請には、次の日数を要します。
- 標識の交付 1日 (再交付を含みます。)
- 標識の返納 1日
申請書ダウンロード
原動機付自転車および小型特殊自動車などの申告及び廃車に関する申告は、次からダウンロードしてください。
なお、様式の「長さ」「幅」「最高速度」の欄は、特定小型原動機付自転車の場合のみ記入してください。
自賠責は早めの継続手続きを!
自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入は、法律で義務付けられています。公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。
申告時の留意事項について
- 手続きの手数料はかかりません。
- ナンバープレートを紛失等により返却できない場合は、窓口でお申し出ください。 なお、紛失した場合は弁償金として200円納入してください。
- 車両を廃棄しても、申請をされないと課税されますので、速やかな申請をお願いします。
- 廃車とは、車両の廃棄・滅失、もしくは破損し修理不能の状態になっていることです。次のような場合は廃車の事由に該当しません。
- 物置に放置され、使用されていない状態
- 車両はあるが公道走行しない状態 など
お問い合せ・担当窓口
旭川地区軽自動車協会
軽自動車の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐53‐7300
旭川地区自家用自動車協会
二輪の小型自動車の申告取り扱い窓口
- 電話番号:0166‐51‐1221
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp