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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

軽自動車税の減免申請について(公益使用・身体に障がいのある方)

名寄市税条例等により軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

減免対象となる軽自動車

減免対象となる軽自動車は、次のとおりです。
申請後、車両の定置場及び用途等の審査のほか、公益の場合は、公益性の審査、身体障がい者の所有する軽自動車等の場合は、主に担税力等の審査を経て軽自動車税(種別割)の減免が決定されます。

1 公益のために直接専用する軽自動車等

名寄市税条例第89条各号に基づく軽自動車税の減免申請の対象は、次のとおりです。
  • 公益のために直接専用する軽自動車等 (社会福祉法人や学校法人など公益のために直接専用する軽自動車等)

2 身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車

名寄市税条例第90条に基づく軽自動車税の減免申請対象は、次のとおりです。  
  • 身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車(身体障害者で18歳未満の方又は精神障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車いす移動車等)

減免申請について

公益のため直接専用する軽自動車等の減免申請について

公益のため直接専用する軽自動車等に係る減免申請は、申請書及び減免を必要とする事由を証明する書類を添付して申請してください。
申請内容は、次のとおりです。
  • 軽自動車等の種別
  • 軽自動車等の所有者の住所・氏名
  • 主たる定置場
  • 原動機の型式
  • 総排気量又は定格出力
  • 用途
  • 形状
  • 車両番号又は標識番号
公益による減免理由がなくなったときは、直ちに市担当窓口に申告して下さい。

身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車税の減免申請について

 申請時には、次のいずれかiに該当するものの提示が必要です。
  • 身体障害者福祉法第15条に基づき交付された身体障害者手帳(戦傷病者手帳を含みます。)
  • 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に基づき交付された精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者又は身体障害者と生計を一にする方若しくは身体障害者等を常時介護する方の運転免許証

その他
  •  申請時、すでに種別割減免を受けている自動車を所有している場合などは、減免を受けることができません。
次年度以降、継続して減免が必要な場合について
令和5年度以降、前年度に軽自動車税の減免の決定を受け、次年度以降継続して減免を受ける場合は、前年度の減免申請の決定内容に変更がなければ申請を要せず減免が継続されます。(申請不要)

「例」  パターン1 令和4年度申請により減免決定→(内容に変更ない場合)令和5年度以降申請不要

     パターン2 令和5年度申請により減免決定→(内容に変更ない場合)令和6年度以降申請不要

次年度以降に申請が必要となる場合について
 次のような場合は、減免に該当しなくなりますので速やかに担当窓口にご連絡ください。
  • 身体障がい者等の方が亡くなられたとき
  • 身体障がい者等の方と運転者(生計を一にする方若しくは身体障害者等を常時介護する方)が生計を一にしなくなったとき
  • 減免決定を受けた軽自動車を使用しなくなった又は廃車等により減免条件に該当しなくなったとき
  • 減免の決定を受けた軽自動車のほかに所有する自動車又は軽自動車等を減免対象車両にしたいとき(減免を受けられる車両は1台限りです。)

減免申請の期限について

  • 申請期限は、軽自動車税の納期限(毎年6月30日)の7日前です。
  • 納期限7日前を過ぎると、その年度の軽自動車税の減免を受けることができません。
減免申請は、名寄庁舎2階(9番窓口)資産税係又は、風連庁舎1階地域住民課で申請できます。 

審査に要する標準処理期間について

減免申請から決定までの標準処理日数は20日間です。

お問い合せ・担当窓口

旭川地区軽自動車協会

 軽自動車の申告取り扱い窓口

  • 電話番号:0166‐53‐7300

旭川地区自家用自動車協会

 二輪の小型自動車の申告取り扱い窓口

  • 電話番号:0166‐51‐1221

市民部 税務課 資産税係