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軽自動車税の減免申請(公益使用・身体に障がいのある方)
名寄市税条例等により軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免対象となる軽自動車は、次のとおりです。
申請後、車両の定置場および用途等の審査のほか、公益の場合は、公益性の審査、身体障がい者の所有する軽自動車等の場合は、主に担税力等の審査を経て軽自動車税(種別割)の減免が決定されます。
【対象1】公益のために直接専用する軽自動車等
名寄市税条例第89条各号に基づく軽自動車税の減免申請の対象は、次のとおりです。
- 公益のために直接専用する軽自動車等 (社会福祉法人や学校法人など公益のために直接専用する軽自動車等)
申請方法
申請書および減免を必要とする事由を証明する書類を添付して申請してください。
申請内容
申請内容
- 軽自動車等の種別
- 軽自動車等の所有者の住所・氏名
- 主たる定置場
- 原動機の型式
- 総排気量又は定格出力
- 用途
- 形状
- 車両番号又は標識番号
※公益による減免理由がなくなったときは、すみやかに担当窓口に申告してください。
【対象2】身体障がい者の所有する軽自動車等
名寄市税条例第90条に基づく軽自動車税の減免申請の対象は、次のとおりです。
- 身体または精神に障がいを有し歩行が困難な方もしくは、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車いす移動車等)
申請方法
申請に、次のいずれかに該当するものと対象車両の車検証が必要です。
- 身体障害者手帳(戦傷病者手帳を含みます)
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 身体障がい者または身体障がい者と生計を同じくする方もしくは身体障がい者等を常時介護する方の運転免許証
※すでに種別割減免を受けている車両を所有している場合は、新たに減免を受けることができません。(普通自動車と軽自動車を複数所有している場合はいずれか1台のみ)
令和5年度以降の申請について
前年度に軽自動車税の減免の決定を受け、以降継続して減免を受ける場合は、申請内容に変更がなければ減免が継続されます。そのため、毎年の申請が不要になりました。
(例)令和5年度に減免申請をして減免が決定されたとき
- 内容に変更ない場合→令和6年度以降申請不要
- 内容に変更がある場合→令和6年度以降申請必要
注意事項
次のような場合は、減免に該当しなくなりますのですみやかに担当窓口にご連絡ください。
- 身体障がい者等の方が亡くなられたとき
- 身体障がい者等の方と運転者(生計を一にする方若しくは身体障害者等を常時介護する方)が生計を一にしなくなったとき
- 減免決定を受けた軽自動車を使用しなくなったまたは廃車等により減免条件に該当しなくなったとき
- 減免の決定を受けた軽自動車のほかに所有する自動車または軽自動車等を減免対象車両にしたいとき(減免を受けられる車両は1台限りです)
減免申請の期限
- 納期限を過ぎると、その年度の軽自動車税の減免を受けることができません。
- 申請期限は、軽自動車税の納期限(毎年6月30日、土日祝日の場合その翌日)までです。
申請受付窓口
- 市民部税務課資産税係(名寄庁舎2階9番窓口)
- 市民部地域住民課総務・税務係(風連庁舎1階)
審査に要する標準処理期間
減免申請から決定までの標準処理日数は20日間です。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp