軽自動車税(種別割)の課税誤りについて
軽自動車税種別割の課税車両のうち、小型特殊自動車(フォークリフト)について、課税誤りが判明しました。
該当する車両の納税義務者の方には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
該当する車両の納税義務者の方には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
課税誤りの詳細
調査の結果
小型特殊自動車の要件を満たさない車両台数(フォークリフト)
128台
「種別割」還付対象税額
令和3年度分~令和6年度分 2,864,100円
原因
申告時の確認が不十分だったため(小型特殊自動車に該当する車両要件の確認もれ)
今後の対応
誤った登録が判明した車両については、順次還付の処理を行います。
また、今後は固定資産税として課税対象となりますので、償却資産として申告をお願いします。軽自動車申告時において、法令による申告書及び販売証明書に準拠した確認を行っていくほか、職場での研修を行い適正な事務処理を行い再発防止に努めます。
また、今後は固定資産税として課税対象となりますので、償却資産として申告をお願いします。軽自動車申告時において、法令による申告書及び販売証明書に準拠した確認を行っていくほか、職場での研修を行い適正な事務処理を行い再発防止に努めます。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp