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議員の請負状況の公表

  議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和5年4月分から市議会議員の市に対する請負の状況を公表しています。

公表の概要

  地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
 これに伴い、市議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「名寄市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを規定しています。

請負状況の公表

  令和5年度の請負状況の報告については、令和6年6月以降となります。

関係条例等

問合わせ先

名寄市議会事務局

  • 住所:〒096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 名寄市役所名寄庁舎4階
  • 電話番号:01654-3-2111
  • メール:ny-gikai@city.nayoro.lg.jp