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個人情報保護制度

 「名寄市議会の個人情報の保護に関する条例」は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

開示請求

  議会の保有する自己を本人とする個人情報(「保有個人情報」といいます)の開示を求める場合は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提示願います。
 なお、コピー代、郵送代等の費用がかかる場合は、開示請求者に負担していただきます。

訂正請求

  開示された保有個人情報の内容が事実と異なると思われる場合は、情報の訂正を請求することができます。保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提示願います。
 議長が訂正請求に理由があると認めたときは、その保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

利用停止請求

  開示された保有個人情報について、目的外収集、不適正利用、不正取得、目的外利用・提供がされていると思われる場合は、情報の利用停止・消去・提供停止を請求することができます。保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第21号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提示願います。
 議長が利用停止請求に理由があると認めたときは、議会における適正な個人情報の取扱いを確保するために必要な範囲内で利用停止を行います。

開示できない情報

  開示することが原則ですが、条例中に記載している不開示情報(第三者に関する情報等)が含まれている場合は、開示できません。

開示等の決定

  原則として、請求があった日から14日以内に、個人情報を開示等するかどうかの決定をします。

施行状況の公表

  名寄市議会の個人情報の保護に関する条例第53条の規定に基づき、議長は毎年度、施行の状況を取りまとめ、その概要を公表します。

関係条例等

問合わせ先

名寄市議会事務局

  • 住所:〒096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 名寄市役所名寄庁舎4階
  • 電話番号:01654-3-2111
  • メール:ny-gikai@city.nayoro.lg.jp