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政務活動費の公開

政務活動費制度について

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項の規定により制定された「名寄市議会政務活動費の交付に関する条例」・「名寄市議会政務活動費の交付に関する規則」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派等に対して交付されるものです。
  • 政務活動費交付額は以下のような計算式になります。
    • 議員1人当たり月額10,000円×12ヶ月×会派所属議員数=1年間の交付額
  • 交付時期:毎年4月に一括交付

補足

  • 会派等の経理責任者は、政務活動費の使途を明確にするために、議長に収支報告書を提出する義務があり、残額が出た場合は返還しなければなりません。
  • 政務活動費の報告書は、議長が市長に報告書を送付することになっています。(報告書は5年間保管されます。)
  • 規則の使途基準の概略は次のとおりです。
調査研究費
会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
研修費
会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
広報費
会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報誌・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
広聴費
会派等が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
要請・陳情活動費
会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会議費
会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
資料作成費
会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)
人件費
会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)
事務所費
会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

令和5年度(5月~3月分)会派別収支及び活動報告書

令和5年度(4月分)会派別収支及び活動報告書

令和4年度会派等別収支及び活動報告書

令和3年度会派等別収支及び活動報告書

令和2年度会派等別収支及び活動報告書

令和元年度(5月分~3月分)会派別収支及び活動報告書

平成31年度(4月分)会派別収支及び活動報告書

平成30年度会派別収支及び活動報告書

政務活動費の交付状況と使途一覧