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政務活動費

政務活動費制度とは

市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない
議員に対し交付されます。
名寄市での交付額は、条例に基づき、議員1人当たり月額10,000円、年間120,000円が交付されます。
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定められており、調査研究、研修、広報、広聴、
要請・陳情活動、会議への参加、資料作成、資料購入、人件費、事務所に要する経費となっています。

収支及び活動報告書

令和6年度

令和5年度(5月~3月)

令和5年度(4月)

令和4年度

令和3年度

令和2年度