建築物省エネ法の改正に向けた北海道の取組について
令和7年4月(予定)より、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ法)の改正にともない、すべての新築建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。
適合義務化にともない建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として北海道全体で「建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書」の提出をお願いするものです。
適合義務化にともない建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として北海道全体で「建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書」の提出をお願いするものです。
届出書の対象建築物について
届出開始日:令和5年4月1日より開始いたします。
◆床面積の合計が 10平方メートル超~300平方メートル未満の新築建築物
ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物・・・居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)、高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)、仮設建築物は提出不要です。
◆届出書が免除になるもの
・北方型住宅の登録
・長期優良住宅建築等計画
・低炭素建築物新築等計画
・建築物エネルギー消費性能向上計画
上記のいずれかの認定を取得している(又は取得しようとする)建築物は、提出不要となります。
ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物・・・居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)、高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)、仮設建築物は提出不要です。
◆届出書が免除になるもの
・北方型住宅の登録
・長期優良住宅建築等計画
・低炭素建築物新築等計画
・建築物エネルギー消費性能向上計画
上記のいずれかの認定を取得している(又は取得しようとする)建築物は、提出不要となります。
届出方法・提出先について
◆提出方法
・確認申請に添付
・工事届出書に添付(都市計画区域外で、確認申請が不要の建築物に限る)
◆提出先
・1号から3号建築物、工事届出書・・・北海道(上川総合振興局)
・4号建築物 ・・・名寄市
ただし、受付窓口はすべて名寄市となります。
※北海道受付分のみ電子申請での受付が可能となります。
それ以外は、紙での提出となりますので予めご了承ください。
・民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出書のみ各所管へご提出ください。
・確認申請に添付
・工事届出書に添付(都市計画区域外で、確認申請が不要の建築物に限る)
◆提出先
・1号から3号建築物、工事届出書・・・北海道(上川総合振興局)
・4号建築物 ・・・名寄市
ただし、受付窓口はすべて名寄市となります。
※北海道受付分のみ電子申請での受付が可能となります。
それ以外は、紙での提出となりますので予めご了承ください。
・民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出書のみ各所管へご提出ください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp