長期優良住宅認定について
◆ 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が定める、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が
講じられた優良な住宅のことをいいます。
◆ 長期優良住宅の新築・増改築をする際に、長期優良住宅の新築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁に申請すること
で認定を受けることができます。
講じられた優良な住宅のことをいいます。
◆ 長期優良住宅の新築・増改築をする際に、長期優良住宅の新築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁に申請すること
で認定を受けることができます。
ページ内目次
長期優良住宅法等の改正概要
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』及び『住宅の品質確保等に関する法律』が改正され、 令和4年10月1日から施行されます。
◆ 認定基準に「自然災害リスクに係る認定基準」を追加
◆ 区分所有住宅(分譲マンション等)の住棟認定制度の新設
◆ 登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
◆ 長期優良住宅型総合設計制度の創設
◆ 建築行為なし認定(既存住宅の認定)
◆ 認定基準「規模の基準」の見直し(共同住宅:55平方メートルを40平方メートルに見直し)
※ 詳細は、国土交通省ホームページを参照ください。(改正についての説明動画が公開されています)
◆ 区分所有住宅(分譲マンション等)の住棟認定制度の新設
◆ 登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
◆ 長期優良住宅型総合設計制度の創設
◆ 建築行為なし認定(既存住宅の認定)
◆ 認定基準「規模の基準」の見直し(共同住宅:55平方メートルを40平方メートルに見直し)
※ 詳細は、国土交通省ホームページを参照ください。(改正についての説明動画が公開されています)
申請先(所管行政庁)
規模 | 申請先(所管行政庁) |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅 | 名寄市 |
上記以外(都市計画区域外の建築基準法第6条第1項第4号規模住宅を含む) | 北海道・上川総合振興局 |
長期優良住宅認定の基準
項目 | 概要 |
---|---|
構造設備基準 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号) |
住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。 (長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすもの。) |
規模の基準 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号) |
住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
|
居住環境基準 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号) |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
維持保全等計画 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第5号から7号) |
|
自然災害リスクに係る認定基準(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号) | 土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、災害危険区域内に認定を受けようとする住宅が含めれている場合は、原則認定を行いません。 指定区域等の詳細は、北海道ホームページを参照ください。 |
※ 認定にあたっての注意事項 ・・・ 着工する前に申請してください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き・申請手数料
申請手続き
◆ 名寄市への認定申請前に、登録住宅性能評価機関による確認書等(確認書もしくは長期使用構造等であることの確認結果を
記載した住宅性能評価書またはこれらの写し)を添付していただいてから長期優良住宅建築等計画認定申請書類を建設水道
部建築課まで提出してください。
申請手数料
戸数 |
確認書等を添付した場合 | |||
---|---|---|---|---|
認定申請手数料
|
変更認定申請手数料
|
|||
新築住宅 | 既存住宅 | 新築住宅 | 既存住宅 | |
1戸 | 19,000 円 | 26,000 円 |
15,000 円
|
20,000 円
|
2戸~5戸 | 31,000 円 | 44,000 円 | 24,000 円 | 34,000 円 |
6戸~10戸 | 48,000 円 | 69,000 円 | 38,000 円 | 55,000 円 |
工事着手・完了予定日・譲受人決定予定時期・区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更 | 1,000 円 | |||
譲受人の決定・区分所有住宅の管理者等の選任 | 1,800 円 | |||
地位の継承の承認申請手数料 | 1,800 円 |
※ 1戸につき、当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定められた金額を当該申請および当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。
詳細は国土交通省ホームページを参照ください。
詳細は国土交通省ホームページを参照ください。
認定計画実施者の責務
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまには以下の点について義務付けられています。
◆ 計画どおりの建築とメンテナンス
◆ 建築やメンテナンス等の記録の保存
◆ 認定を受けた計画を変更としようとするときの申請手続き
◆ 認定長期優良住宅を相続や売却する時の承認手続き
名寄市において認定長期優良住宅の建築、維持保全の状況について一定の割合を抽出して定期に報告を求めています。その際は、建築やメンテナンス等の状況の記録を活用して報告をしていただくようお願いします。
※ 維持保全を行わなかったり、変更の手続を行わない場合、認定が取り消させることがあります。認定が取り消された場合、新築時に認定を条件として受けた補助金は還付を求められますのでご留意ください。
◆ 計画どおりの建築とメンテナンス
◆ 建築やメンテナンス等の記録の保存
◆ 認定を受けた計画を変更としようとするときの申請手続き
◆ 認定長期優良住宅を相続や売却する時の承認手続き
名寄市において認定長期優良住宅の建築、維持保全の状況について一定の割合を抽出して定期に報告を求めています。その際は、建築やメンテナンス等の状況の記録を活用して報告をしていただくようお願いします。
※ 維持保全を行わなかったり、変更の手続を行わない場合、認定が取り消させることがあります。認定が取り消された場合、新築時に認定を条件として受けた補助金は還付を求められますのでご留意ください。
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長期優良住宅関連リンク集
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp