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建築物省エネ法の手続きについて

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度、届出制度についてお知らせします。

建築物省エネ法とは

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の施行により、建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させ、床面積の合計が300平方メートル以上の新築、増改築をしようとするときは(特定建築行為を除く)、建築物のエネルギー消費性能の確保のための計画をその工事に着手する日の21日前(民間審査機関による評価書を提出する場合は3日前)までに所管行政庁へ届け出なければなりません。
 また、建築物の新築等をしようとする者は建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し所管行政庁へ認定を申請することができ、建築物の所有者は所管行政庁に対し建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請をすることができることとなりました。
 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正(令和3年4月1日施行)により、省エネ基準適合義務の対象建築物が「2,000平方メートル以上」から「300平方メートル」になりました。(法第11条、施行令第4条第1項)
 名寄市における、『建築物のエネルギー消費性の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物のエネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任』については、次のとおりです。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手続きについて

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは

 エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請することができます。

認定申請(所管行政庁)

認定申請先(所管行政庁)
規模 認定申請先(所管行政庁)
建築基準法第6条1項4号に規定される建築物 名寄市
上記以外(都市計画区域外の建築基準法第6条1項4号規模建築物を含む) 北海道・上川総合振興局
※認定申請の受付窓口は、すべて名寄市(市役所風連庁舎建設水道部建築課)です。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定基準

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準
項目 概要
建築物エネルギー消費性能基準
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号)
当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
基本方針
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第2号)
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
資金計画
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第3号)
資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
認定にあたっての注意事項
  • 着工前に申請する必要があります。

名寄市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手続き・申請手数料

  • 名寄市への認定申請前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査適合証を交付していただいてから建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書類を建設水道部建築課までお持ちください。
  • 住宅の用途の建築物は、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術審査とし、住宅以外の建築物の場合は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術審査となります。

建築物省エネルギー消費性能向上計画認定手数料(変更も同額)
区分 建築エネルギー消費性能向上計画認定(変更も同額)
判定機関審査 評価機関審査
住宅 1戸    7,000円
2戸から4戸   12,200円
5戸以上   24,200円
住宅以外 300平方メートル以内 12,200円  
300平方メートル超 20,100円  
    工事着手・完了予定時期の変更                 1,000円                

※長屋住宅又は複合建築物の長屋住宅部分を認定申請する場合は戸数の区分に応じた金額
※共同住宅又は複合建築物の共同住宅部分を認定申請する場合は戸数の区分に応じた金額に基準省令第14条第2項第2号以外の場合は12,200円を加えた額
※住宅部分と住宅以外の用途を含む複合建築物を認定申請する場合はそれぞれの合計金額

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手続きについて

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請とは

 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、既存建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

認定申請(所管行政庁)

認定申請先(所管行政庁)
規模 認定申請先(所管行政庁)
建築基準法第6条1項4号に規定される建築物 名寄市
上記以外(都市計画区域外の建築基準法第6条1項4号規模建築物を含む) 北海道・上川総合振興局
※認定申請の受付窓口は、すべて名寄市(市役所風連庁舎建設水道部建築課)です。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定基準

建築物のエネルギー消費性能に係る認定基準
項目 概要
建築物エネルギー消費性能基準
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項)
既存の建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手続き・申請手数料

  • 名寄市への認定申請前に、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査適合証を交付していただいてから建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書類を建設水道部建築課までお持ちください。
  • 住宅の用途の建築物は、登録住宅性能評価機関による技術審査とし、住宅以外の建築物の場合は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術審査となります。
     
    建築エネルギー消費性能基準適合認定手数料
    区分 建築エネルギー消費性能基準適合認定
    判定機関審査 評価機関審査
    戸建て 1戸   5,600円
    共同住宅 300平方メートル以内   10,900円
    300平方メートル超   22,900円
    住宅以外 300平方メートル以内 10,900円  
    300平方メートル超 30,400円  
    ※住宅(戸建て・共同住宅)と住宅以外の用途を含むものを一の建築物として認定申請する場合はそれぞれの合計金額

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出について

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出とは

 建築物省エネ法第19条第1項に規定する届出(床面積の合計が300平方メートル以上の新築、増築、改築をしようとする場合で特定建築行為を除き、特定増改築を含む。)をしようとするときは、建築物省エネ法施行規則第12条に規定する書類を、工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出する場合は3日前)までに提出しなければなりません。

届出先(所管行政庁)

建築物省エネ法第19条に基づく届出先(所管行政庁)
規模 届出先(所管行政庁)
建築基準法第6条1項4号に規定される建築物 名寄市
上記以外(都市計画区域外の建築基準法第6条1項4号規模建築物を含む) 北海道・上川総合振興局
※建築確認申請に合わせて届出ることが望ましく、その場合は建築確認申請の提出先が届出窓口となります(指定確認検査機関を除く)。建築物省エネ法第19条に基づく届出を単独で届出る場合は、所管行政庁が直接の届出窓口となります。

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お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課 指導係