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第三者行為(交通事故等)で介護保険サービスを受ける時

第三者行為(交通事故等)で介護保険サービスを受ける時は市へ届出が必要となりました

 介護保険の被保険者のかたは、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号保険者のかたが、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届け出が必要となりました。
 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、介護保険の窓口へ届け出をお願いします。
 
 届出書等は次からダウンロードできます。

ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係