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申請から認定・利用までの流れ

サービス利用の流れ

介護保険サービスを利用する場合は、まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。
以下に手続きの流れについて紹介します。
  • サービス利用の流れのイメージ画像

1 要介護・要支援認定の申請

申請の目安

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者)…日常生活において介護や支援が必要なかた
  • 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)…加齢が原因の指定された病気(特定疾病)により介護や支援が必要なかた
※健康で自立した生活をされているかたについては、認定が「非該当」となることがあります。
なお、「非該当」または介護保険未認定のかたについては、介護保険給付対象外のサービスを利用することができますので、詳しくは、名寄庁舎介護保険係・風連庁舎福祉係または名寄市地域包括支援センターにご相談ください。

申請の手続き

  • 提出先
    • 名寄市役所名寄庁舎介護保険係
    • 風連庁舎福祉係
  • 提出時に必要なもの
    • 介護保険被保険者証(65歳以上)
    • 健康保険証 (40歳以上65歳未満)
    • 印鑑(窓口に来られるかたの印鑑が必要です)
    • 個人番号が確認できるもの
    • 提出者の身分証明証
※申請書には、主治医(かかりつけ医)の氏名を記入する欄がありますので、事前にご確認ください。
なお、主治医がおられないかたについては、名寄市が紹介する医師に診断を受けていただく必要がありますので、申請時にご相談ください。

代行申請について

本人や家族のかた以外による代行申請も可能です。
代行者
  • 民生委員
  • 成年後見人
  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
※代行申請の場合は、上記の代行者にご相談ください。

2 訪問調査

認定調査員が家庭などを訪問して、実際のご本人の状態や介助の程度のありのままを見させていただき、普段のようすなどもお聞きします。ご本人やご家族が普段お困りになっていることや不便に思っていることは具体的に遠慮なくお伝えください。

3 主治医の意見書

申請時に記入いただいた「主治医」に意見書を作成していただきます。作成依頼は名寄市が行います。(本人の手続きはありませんが、場合によっては主治医に受診していただく場合があります。受診時は普段お困りになっていることや不便に思っていることを具体的に主治医にお伝えください。)

4 認定審査会の判定

要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。
※「介護認定審査会」は、名寄市と下川町・美深町・中川町・音威子府村との共同設置で、毎週水曜日に開催しています。(祝日などを除く)

5 認定結果の通知

「介護認定審査会」で審査された要介護度などの結果は、郵送でご本人に通知いたします。結果通知には、新しい被保険者証が同封されています。
※原則、30日以内に通知されます。

6 「居宅介護サービス計画」および「介護予防サービス計画」の作成

※本人の費用負担はありません。

要介護1から5のかた

サービスを利用する場合は、居宅介護サービス計画が必要です。計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。

要支援1・要支援2のかた

介護予防サービス計画については、原則、名寄市地域包括支援センターが作成することになっています。

在宅サービス費用の1ヶ月の上限額

サービスには1ヶ月に利用できる上限があります。
  • 要支援1…50,320円
  • 要支援2…105,310円
  • 要介護1…167,650円
  • 要介護2…197,050円
  • 要介護3…270,480円
  • 要介護4…309,380円
  • 要介護5…362,170円
※サービスの上限額を超えた場合、超えた額は全額自己負担となりますのでご注意ください。

7 サービス利用の開始

サービス計画に基づいたサービスを受けます。(利用するサービスごとにサービスを提供する事業者と契約を結びます。)

8 要介護認定の更新申請

要介護認定の有効期限満了日の60日前から、更新申請の手続きが必要になります。
また、有効期限内に心身の状態が変化し、要支援・要介護区分の変更が必要になったときには、区分変更申請をすることもできます。

お問い合せ・担当窓口

名寄市地域包括支援センター

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係