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農業振興地域制度について

農業振興地域とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、今後とも長期にわたって農業を振興する地域を明らかにし、農業と農業以外への土地利用の調整を図るとともに、その地域の整備を計画的、集中的に行うことにより、農業の健全な発展を図るべき地域として、都道府県が指定する地域です。

農用地区域とは

 農用地区域は、農業に利用すべき土地として、農業振興地域内に設定された土地の区域のことで、市町村が策定する農業振興地域整備計画の一部である農用地利用計画により、その区域が定められています。
 なお、農用地区域内の土地は、農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外への利用が制限されています。
 農用地区域とすべき土地の要件については、「農業振興地域の整備に関する法律」第10条第3項に規定されており、これらの要件に当てはまる土地については、法律上、農用地区域とすべき土地とされます。

〈要 件〉
(1)10ヘクタール以上の集団的に存在する農用地
(2)土地改良事業等の施行に係る区域内にある農用地
(3)上記(1)および(2)の土地の保全または利用上必要な施設の用地
(4)2ヘクタール以上のものまたは上記(1)および(2)に掲げる土地に隣接するもの
(5)地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

農業振興地域整備計画の変更について

 農用地利用計画で定められた農用地区域内においては、指定された用途以外に土地を使用することができません。後継者の住宅を建築したい、農業用倉庫を建てたいなど、指定された用途以外に使用したいときは、農用地利用計画の変更が必要です。
 事業の計画をされている方は、手続き期間を踏まえて早めにご相談ください。

重要変更(除外、編入)

農用地区域からの除外
 農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の目的への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

〈5つの要件〉
(1)他に適当な土地がない(代替性)
(2)まとまって存在する農用地を分断しない、あるいは、農作業を行う上で支障がないなど、土地を利用する上で、支障を及ぼすおそれがない(集団性、効率性)
(3)認定農業者などへの農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない
(4)用排水路などの施設の利用に支障を及ぼすおそれがない
(5)生産性を向上させるために行った土地改良事業等が完了した翌年度から起算して8年以上経過している
農用地区域への編入
 農業振興地域内にあって、農用地区域から外れている農用地等は、農用地区域などに編入することが可能です。
 「農業用施設を建築し、その土地を農業用施設用地として利用する」などの場合には、編入の手続きを行う必要があります。
手続き期間
 除外および編入の許可までは、必要書類がすべて揃ってから3~4ヶ月程度の期間を要します。また、変更に対して異議申し立てがあった場合、さらに期間を要する場合があります。
 なお、申請を受け付けても、関係機関との協議の結果、除外および編入できない場合もあります。

軽微変更(用途変更)

用途の変更
 軽微変更とは、耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など、「農地を農業用施設用地として用途区分を変更すること」を言います。この土地については、施設用地として農地転用後も農用地区域に指定されていますので、他の用途に使用することはできません。
手続き期間
 用途変更の許可までは、必要書類がすべて揃ってから1ヶ月程度の期間を要します。

土地改良事業の対象となる農地について

 土地改良事業の対象となる農地は、原則として農用地区域に設定されており、農用地区域からの除外、農地転用が制限されます。
 また、土地改良事業計画が確定してから事業完了後8年を経過するまでは、原則として農用地からの除外、農地転用はできません。

名寄市農業振興地域整備計画書

農業振興地域制度 関連リンク

お問い合せ・担当窓口

経済部 農務課 農村振興係