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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

平成30年度以後の市・道民税の変更点

スイッチOTC医薬品控除(医療費控除の特例)について(平成30年に行う確定申告・住民税申告から対象)

制度の趣旨

この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されました。
また、スイッチOTC医薬品とは、これまで処方箋によらなければ使用できなかった指定医薬品の中から、使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を一般医薬品として認可したもので、一部の医薬品が対象になっています。
※類似した商品名でも、対象のものと対象外のものがあるので、注意が必要です。

制度の内容

1 控除対象額

自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2000円を超える部分の金額(その金額が8万8000円を超える場合は、8万8000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。

2 適用期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。
※確定申告または市・道民税申告については各年分の申告が必要となります。

3 対象商品

薬局等で購入できる一部の医薬品
※対象品目については、次の厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。

注意点

  • 医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して適用はできません。 また、スイッチOTC医薬品控除の適用を受けることを選択して確定申告書または住民税申告書を提出した場合には、その後において、スイッチOTC医薬品控除から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
  • 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている者が対象となり、検診等を受けたことを明らかにする書類の提出、または提示が必要になります。なお、検診等にかかった費用については、スイッチOTC医薬品控除の対象にはなりません。
  • セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅で保管してください。(経過措置として、平成31年分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付または提示によることもできます)

参考情報

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 市民税係