令和8年度以後の市・道民税の変更点
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税から適用されます。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
850万円超 | 195万円 | 改正なし |
2.各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の合計所得 | 75万円以下 | 85万円以下 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】1、2の改正による給与収入のみの場合の比較
収入要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族 | 103万円以下 | 123万円以下 |
ひとり親が有する生計を一にする子 | 103万円以下 | 123万円以下 |
雑損控除の適用が認められる親族 | 103万円以下 | 123万円以下 |
勤労学生 | 130万円以下 | 150万円以下 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円控除することとされていましたが、令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得に応じて逓減していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
該当親族の合計所得 | 納税義務者の特定親族特別控除 |
---|---|
58万円超85万円以下 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 45万円 |
90万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
【参考】給与収入のみの場合の特定親族特別控除
該当親族の給与収入額 | 納税義務者の特定親族特別控除 |
---|---|
123万円超150万円以下 | 45万円 |
150万円超155万円以下 | 45万円 |
155万円超160万円以下 | 45万円 |
160万円超165万円以下 | 41万円 |
165万円超170万円以下 | 31万円 |
170万円超175万円以下 | 21万円 |
175万円超180万円以下 | 11万円 |
180万円超185万円以下 | 6万円 |
185万円超188万円以下 | 3万円 |
【参考】所得税における基礎控除の改正について
所得税においては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年も同様の措置が実施されます。
新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長の詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長の詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp