【固定資産税】家屋に対する課税
1月1日に存在する家屋の所有者に対し、固定資産税が課せられます。
課税の根拠となる家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法により求めます。
在来分の家屋については、基準年度ごと3年に一度評価替えが行われ、評価替えにおいて、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築、または損壊などがあるときは、再評価される場合があります。
※このページでは数式や記号を使用しています。
課税の根拠となる家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法により求めます。
在来分の家屋については、基準年度ごと3年に一度評価替えが行われ、評価替えにおいて、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築、または損壊などがあるときは、再評価される場合があります。
※このページでは数式や記号を使用しています。
評価額の算出
家屋の評価額の算出は、次のとおりです。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率等
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率等
- 再建築価格…評価対象家屋と同一のものを評価の時点において新築するとした場合の建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の経過年数により生ずる損耗の減価等を表したものです。
税額の算出は、こちらをご覧ください。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用関係は、次のとおりです。
適用関係は、次のとおりです。
新築住宅の軽減対象要件
- 専用住宅や併用住宅であること。ただし、併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 床面積等の条件
- 床面積要件50平方メートル以上280平方メートル以下
- 賃貸住宅…床面積要件40平方メートル以上280平方メートル以下
- 新築された住宅と同じ年に建築された住宅用の附属家(車庫・物置等)の床面積は、居住部分の床面積に含まれます。
- 減額される範囲…減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
- 一般の住宅…3年間※長期優良住宅は5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等…5年間※長期優良住宅は7年間
減額される額
減額対象に相当する固定産税額の2分の1が減額されます。
なお、令和7年度課税分から次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置(新築軽減)の適用がなくなります。
なお、令和7年度課税分から次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置(新築軽減)の適用がなくなります。
- 令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新築された一般の住宅
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等
その他の減額措置
- 耐震改修をおこなった家屋(平成18年1月1日から令和7年3月31日までに耐震改修が行われた家屋に限られます)
- バリアフリー工事を施工した家屋(平成28年4月1日から令和7年3月31日までに工事が行われた家屋に限られます)
- 省エネ改修をおこなった家屋(平成20年4月1日から令和7年3月31日までに改修が行われた家屋に限られます )
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp