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名寄市介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)に係る事業者指定について
名寄市介護予防・生活支援サービス事業の実施に関する規則に基づく介護予防・生活支援サービス事業所の指定申請等に係る様式を掲載しています。
各種申請の内容ごとに必要な書類を確認の上、期日までに提出をしてください。
各種申請の内容ごとに必要な書類を確認の上、期日までに提出をしてください。
各種手続きについて
新規指定申請について
名寄市介護予防・生活支援サービス事業所を開設する場合、基準を満たした上で指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
〇整備内容・必要書類等について確認するため、指定申請書提出前に必ず下記の担当課に相談の連絡をしてください。
〇市担当課への相談の上、事業を開始したい1ヶ月程度前までに指定申請書類一式を提出してください。
〇提出書類については、「指定申請時の添付書類一覧」及びサービス種類ごとの「付表」を参考にしてください。
〇整備内容・必要書類等について確認するため、指定申請書提出前に必ず下記の担当課に相談の連絡をしてください。
〇市担当課への相談の上、事業を開始したい1ヶ月程度前までに指定申請書類一式を提出してください。
〇提出書類については、「指定申請時の添付書類一覧」及びサービス種類ごとの「付表」を参考にしてください。
指定更新申請について
指定の効力には有効期限(指定(指定更新)から6年)があるため、事業を継続する場合は指定更新申請書を提出する必要があります。
名寄市から指定を受けている事業所に関しては、指定有効期限前に指定更新に係る通知を発出していますが、各事業所においても指定有効期限について留意の上、有効期限の1ヶ月程度前までに「付表・別添」を参考に指定更新書類一式を提出してください。
※指定更新申請の場合、変更届等で既に名寄市へ提出済みの書類については添付を省略することができます。
名寄市から指定を受けている事業所に関しては、指定有効期限前に指定更新に係る通知を発出していますが、各事業所においても指定有効期限について留意の上、有効期限の1ヶ月程度前までに「付表・別添」を参考に指定更新書類一式を提出してください。
※指定更新申請の場合、変更届等で既に名寄市へ提出済みの書類については添付を省略することができます。
変更届について
指定申請に係る事項のうち、法令で定められている事項について変更があったときには、変更後10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
「変更届への標準添付書類一覧」を参考に届出書を提出してください。
「変更届への標準添付書類一覧」を参考に届出書を提出してください。
共通届出様式
付表
総合事業費算定体制届出書
参考様式
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 高齢福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kourei@city.nayoro.lg.jp