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森林環境譲与税

基本方針

平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなりました。
本市では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するために基本方針を策定しました。

森林環境譲与税の使途・公表

森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・基金積立

使途の公表について

名寄市における令和元年度からの森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

名寄桜並木植樹会

 市では令和4年度より、「名寄川桜並木を守り育てる会」様と協働で名寄川桜並木植樹会を開催しております。
令和5年度開催日(10月21日)の様子
  • 集合写真
  • 水抜き
  • 親子参加
  • 企業による植樹

参考

お問い合せ・担当窓口

参考リンク

経済部 耕地林務課 林務係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-7-8080
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp