平成27年度以後の市・道民税の変更点
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1 個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充
居住年月日 | 控除限度額 | |
改正前 | 現行 から平成25年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日 から平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
改正後 | 平成26年4月1日 から平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高 136,500円) |
※個人住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
※平成26年4月から平成29年12月までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税額が、8%または10%である場合の金額です。
2 上場株式等の譲渡所得及び配当所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用となります。
3 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
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