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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

原動機付自転車・小型特殊自動車等の標識交付

名寄市で交付できる標識(ナンバー)は、原動機付自転車と小型特殊自動車等です。
軽自動車と二輪の小型自動車は、市役所の窓口では手続きすることができませんので、それぞれの車両標識を管轄する窓口にお問い合わせください。

新規登録

 新規に標識交付(ナンバープレート)が必要なときの手続き

新規に車両を購入したとき

新規に車両を購入したときは、標識交付に関する申告をしてください。

  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
  • 販売・譲渡証明書

他市町村から転入したとき

他市町村から転入したときは、次の申請をしてください。
他市町村で廃車申告をしていない場合
  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 標識
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)

他市町村で廃車申告をしている場合

  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など) 
  • 他市町村発行の廃車証明書

市外の人から車両を譲り受けたとき

市外の人から車両を譲り受けたときは、次の申告が必要です。

他市町村で廃車申告をしていない場合

  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 標識
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など) 
  • 販売・譲渡証明書

他市町村で廃車申告をしている場合

軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など) 
  • 販売・譲渡証明書
  • 他市町村発行の廃車証明書

登録変更

 交付済みの標識をそのまま使用するときの手続き

市内の人から車両の譲渡を受けたとき

 市内の人から車両の譲渡を受けたときは、次の申告が必要です。

  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)

登録抹消

車両の廃車申告

原動機付自転車および小型特殊自動車などの廃車申告は、次のとおりです。なお、廃車とは車両の廃棄・滅失、もしくは破損し修理不能の状態になっていることです。次のような場合は廃車の事由に該当しませんのでご了承ください。
  • 物置に放置され、使用されていない状態
  • 車両はあるが公道走行しない状態

廃車申告が必要な場合とは

廃車申告が必要な場合は、次のとおりです。
  • 廃棄
  • 市内の人から市外の人へ譲渡
  • 転出
  • 盗難等

廃車時の申告について

原動機付自転車および小型特殊自動車などを廃車するときは、次の申告書等を提出してください。ただし、所有している場合は廃車できませんのでご了承ください。

  • 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
  • 標識
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など) 
  • 業者が発行する廃車証明書  (市外の方へ譲渡する場合は、販売又は譲渡証明書を提出してください。)

標識の再交付等

標識を紛失や破損させたとき

軽自動車の標識(ナンバープレート)を紛失や破損させたときは、再交付することができます。なお、紛失した場合は弁償金として200円納付していただきます。

標識の再交付申請に必要なもの

  • 自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)

所有者が亡くなられたとき

所有者が亡くなられたときは、次のうち、必要な申告をしてください。

市内の相続人が引き続き使用する場合

  • 軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)

市外の相続人が引き続き使用する場合

原動機付自転車および小型特殊自動車を市外の相続人が引き続き使用する場合は、次の申告書等を提出してください。

  • 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
  • 標識
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)

車両を廃車する場合

  • 軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
  • 標識
  • 届出者の身分証明書の提示(運転免許証など)
  • 廃車証明書(業者発行)
「車両の廃車申告について」をご確認ください。

標識交付または返納に係る標準処理日数

原動機付自転車および小型特殊自動車等の各申請には、次の日数を要します。
  • 標識の交付   1日 (再交付を含みます。)
  • 標識の返納   1日

申請書

原動機付自転車・小型特殊自動車などの申請書は、次からダウンロードしてください。
なお、様式の「長さ」「幅」「高さ」「最高速度」の欄は、特定小型原動機付自転車および小型特殊自動車の場合は記入が必要です。
また、トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクターで公道走行する車両は、道路運送車両法による農耕作業用自動車に該当するため、必要な装備の装着を行ってから申告してください。(大型特殊自動車に該当する車両を除きます。)

ダウンロード

小型特殊自動車の標識交付申請時の注意

 農耕作業用車両(コンバイン、トラクターなど)および建設機械用車両(フォークリフト、ホイールローダーなど)の標識交付申請の際は「幅」「長さ」「高さ」「最高速度(km/h)」の申告が必要です。販売証明書は「幅」「長さ」「高さ」「最高速度(km/h)」の記載がないものは受付できませんのでご了承ください。詳しくは下のチラシをご覧ください。
被けん引車について
トラクターに農作業機(ロータリーや直送式ブームスプレイヤーなど)を直接装着した状態で公道を走行する場合は、灯火器類の確認、全幅の確認、運行速度の確認、免許の確認が必須です。 詳しくはリンクを参照ください。

自賠責は早めの継続手続きを!

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入は、法律で義務付けられています。公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。

手続き時の留意事項

  • 手続きの手数料はかかりません。
  • 車両を廃棄しても、申請をされないと課税されますので、速やかな申請をお願いします。

申請受付窓口

  • 市民部税務課資産税係(名寄庁舎2階9番窓口)
  • 市民部地域住民課総務・税務係(風連庁舎1階)

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係