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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

出稼ぎ手帳の交付

就労の記録や就労の際における労働条件の確認、健康診断の記録として活用できる「出稼ぎ手帳」を交付します。
 

出稼労動者の定義

 出稼労動者とは、1カ月以上1年未満居住地を離れて他に雇用されて就労する者で、その就労期間終了後は、居住地に帰る者をいう。
※居住地を離れるとは、自宅以外の場所で寝泊まりすることをいい、就労先の遠近を問わない。

出稼ぎ手帳の交付について

産業振興課にて交付の手続きができます。

交付の対象

1か月以上1年未満の出稼ぎをする方

持ち物

  • 印鑑
本人確認書類(1点でよいもの)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 個人番号カード
  • その他、官公署が発行する写真付き公的書類等
本人確認書類(2点必要なもの)
  • 各種被保険者証
  • 年金手帳、証書  など

有効期限

 発行の日から3年間(証明書関係は原則として1年間有効)

出稼ぎ手帳の使い道

  • 就労の記録や就労の際における労働条件の確認、健康診断の記録として活用できるほか、身分証明としても利用できます。毎年、出稼ぎに行くときには、市町村長から、氏名、住所等の事項が、住民票に記載された事項と相違ないことの証明を受けましょう。(名寄市では、市役所名寄庁舎市民課にて行えます。)
  • ハローワークで失業の認定を受ける場合、この手帳で住所確認ができます。

関連リンク

以下のリンク先から出稼ぎハンドブックをご参照ください。

お問い合せ・担当窓口

経済部 産業振興室産業振興課