北海道最低賃金のお知らせ
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
令和6年10月1日から最低賃金が変わりました
北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額 時間額 1,010円
(効力発生年月日 令和6年10月1日)
最低賃金額 時間額 1,010円
(効力発生年月日 令和6年10月1日)
お問い合せ・担当窓口
北海道労働局労働基準部賃金室 最低賃金係
- 住所:北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F
- 電話番号:011-709-2311