「無期転換ルール」及び「無期転換ルールの特例に関する申請」について
無期転換ルールとは
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、(1)円滑な導入のためにどのようにして労使双方にとって納得性の高い制度を構築するか、(2)無期転換労働者の役割や責任の範囲について、従来の「正社員」や「有期契約労働者」と比べ、どう設定するか、(3)就業規則といった既存の規定書類の整備など、様々な検討、対応が必要です。これらの準備には一定の時間を要するため、準備と対応は早期に行う必要があります。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、(1)円滑な導入のためにどのようにして労使双方にとって納得性の高い制度を構築するか、(2)無期転換労働者の役割や責任の範囲について、従来の「正社員」や「有期契約労働者」と比べ、どう設定するか、(3)就業規則といった既存の規定書類の整備など、様々な検討、対応が必要です。これらの準備には一定の時間を要するため、準備と対応は早期に行う必要があります。
無期転換ルールの特例について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」によって、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
詳しい申請方法については、北海道労働局 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご確認ください。
詳しい申請方法については、北海道労働局 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
北海道労働局雇用環境・均等部指導課
- 住所:北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・8・9F
- 電話番号:011-709-2715