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名寄市開業医誘致制度のご案内

名寄市では、地域医療体制の充実を図り、市民が安心して適切な医療を受け、健やかに暮らせることを目的として、市内に新たに診療所を開設するかたに対し経費の一部を助成します。

助成の対象者

市内に新たに診療所を開設する開業医(医師または医療法人)のうち、次の1から3のすべての要件に当てはまるかたが対象です。

  1. 市内に居住し、地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとするかた
  2. 診療所を継続して10年以上開業する見込みがあるかた
  3. 市長が認める診療科の診療が可能なかた

助成金の種類

土地および建物等取得費助成金

  • 土地、建物および医療機器等の取得価格の100分の50に相当する額を助成します。(限度額5,000万円)
  • 土地、建物および医療機器等のいずれかを取得する場合は、土地は500万円、建物は3,500万円、医療機器等は1,000万円を限度額とします。
  • 中古建物を取得した際の改修工事経費は、建物の取得価格に含まれます。
土地および建物等について
診療所の設置の用に供するための土地、建物および医療機器等(診療のために必要な機械、備品及び器具等)をいいます。
市内業者による施工加算について
建物の取得で、市内業者により建築工事または改修工事を施工した場合は、取得価格の100分の5に相当する額を加算します。(限度額350万円) 

土地および建物等賃借料助成金

  • 土地、建物及び医療機器等の年額賃借料の100分の50に相当する額を、開設の翌月から5年間助成します。(限度額 年額600万円)
  • 土地、建物及び医療機器等のいずれかを賃借する場合は、土地は年額60万円、建物は年額420万円、医療機器等は年額120万円を限度額とします。
土地および建物等について
診療所の設置の用に供するための土地、建物および医療機器等(診療のために必要な機械、備品および器具等)をいいます。

人材確保対策助成金

  • 診療所の開設にあたり、新たに雇用された者の数に応じ、同一人につき1回を限度として50万円を助成します。
新たに雇用された者の要件
  1. 診療所開設の日から2年を経過する日までの間で、1年以上常時雇用されている者(日々雇用契約が締結されている雇用者は除く)
  2. 時間給による雇用の場合は、1日の雇用時間が4時間以上の雇用契約を締結している者
  3. 厚生労働大臣または都道府県知事から免許証の交付を受け診療所において医療に従事する者のうち、医師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士および栄養士、その他医療に従事する者として市長が認めた者

申請について

制度をご利用いただくためには、各種必要書類、要件等がございますので、事前にお問い合わせください。

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