指定管理者制度に関する運用指針について
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、平成15年9月2日、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)の一部改正により創設された制度で、公の施設(以下「施設」という。)の管理運営について、民間事業者や団体等も行うことができるようになりました。
本市においても、平成18年度から順次、名寄市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年名寄市条例第74号以下「指定手続条例」という。)に基づき、導入しているところであり、本運用指針は、指定管理者制度の更なる充実を図っていくために策定したものです。
本市においても、平成18年度から順次、名寄市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年名寄市条例第74号以下「指定手続条例」という。)に基づき、導入しているところであり、本運用指針は、指定管理者制度の更なる充実を図っていくために策定したものです。
指定管理者制度に関する運用指針(令和5年9月14日変更)
ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp