行政手続法及び名寄市行政手続条例に基づく「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
名寄市が行政処分を行うに当たり、行政手続の公正性の確保及び透明性の向上を図るため、行政手続法及び名寄市行政手続条例の規定に基づき、申請に対する審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行う際の処分の基準を定めることとされています。
行政処分基準をまとめた冊子の公開
この度、行政手続法及び名寄市行政手続条例に基づく「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」の見直しを行い、冊子としてまとめました。
次の情報公開コーナーに設置しておりますので、ご利用ください。
| 1 | 市役所名寄庁舎3階総務課情報公開コーナー |
|---|---|
| 2 | 市役所風連庁舎1階地域住民課情報公開コーナー |
| 3 | 智恵文多目的研修センター情報公開コーナー |
| 4 | 市立大学情報公開コーナー |
| 5 | 図書館名寄本館情報公開コーナー |
| 6 | 図書館風連分館情報公開コーナー |
| 7 | 北国博物館情報公開コーナー |
各部の所管する行政処分基準
- 総務部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 総合政策部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 市民部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 健康福祉部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 経済部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 建設水道部所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 上下水道室所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 教育委員会所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 市立大学所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 市立総合病院所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 風連国民健康保険診療所所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 議会事務局所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 選挙管理委員会所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 監査委員事務局所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 名寄市外2組合公平委員会事務局所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
- 農業委員会事務局所管の「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
