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各種手続の押印について見直しを行います

 行政手続の簡素化により市民の皆様の利便性の向上を図るため、これまで押印を求めていた申請書等について、押印の廃止や本人が自署した場合は押印を省略できるように手続の見直しを行います。

 なお、法人による申請など一部の手続については、引き続き押印が必要となりますので、詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。

 

押印見直しの実施時期

令和4年4月1日以降に作成する文書

押印見直しの対象

押印見直しの対象となるのは、市民、事業者等が行う各種手続で押印を必要としている様式のうち、市独自の手続で見直しが可能な様式となります。

押印見直し方針

 次の方針に基づき、押印の見直しを実施します。(詳しくは添付の「名寄市押印見直し方針」をご覧ください。)

(1)市民の皆様から受け取る書面について

 ア 押印も署名も不要なもの(記名のみとするもの):押印を求める必要性が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名(代筆や印刷された記名)のみでよいことになります。

 イ 署名又は記名押印の選択制であるもの:補助金関係書類など金銭等の給付を伴う申請や、同意書、委任状などの本人の意思確認を強く求めるものは、署名(本人が氏名を自署)することとし、署名しない場合は記名押印をすることになります。

 ウ 押印が必要なもの:契約書、入札関係書類、国・道により押印が義務付けられているもの、実印を求め印鑑証明書と照合するものなどは、これまでと同様に押印が必要となります。

(2)市が発行する書面について

  これまでと同様に公印を押印するものとします。ただし、通知文書など軽易なものについては公印を省略する場合があります。

(3)請求書、見積書の取り扱いについて

  請求書、見積書等については、押印を省略することができることとし、電子メール(PDF形式等)により提出することが可能となります。ただし、押印を省略する場合には、「発行責任者又は担当者名、連絡先」の記載が必要となります。添付の「押印を省略した請求書の記載例」をご覧ください。

(4)法人等の取り扱いについて

  個人事業者、法人格のない団体については(1)と同様とします。法人については(3)を除き、原則として記名押印をすることになります。

 

申請書の具体例について

添付の「行政手続における押印の義務付け廃止一覧表」をご覧ください。

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係