令和9年度以後の市・道民税の変更点
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の見直し、住宅ローン控除の期限の延長が行われました。
これらの改正は令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。
これらの改正は令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が65万円から74万円に引き上げられます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
| 0円~740,999円 | 0円 |
| 741,000円~2,190,999円 | 給与収入金額-740,000円 |
| 2,191,000円~2,192,999円 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円~2,195,999円 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円~2,199,999円 | 1,456,000円 |
| 2,200,000円 | 給与収入金額-740,000円 |
| 2,200,001円~3,600,000円 | 給与収入金額×70%-80,000 |
| 3,600,001円~6,600,000円 | 給与収入金額×80%-440,000 |
| 6,600,001円~8,500,000円 | 給与収入金額×90%-1,100,000 |
| 8,500,001円以上 | 給与収入金額-1,950,000 |
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
2.各種扶養親族の前年中の所得要件の見直し
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
3.家内労働特例
家内労働者等の特例について、事業所得又は雑所得から差し引くことのできる必要経費の金額が69万円に引き上げられました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
4.住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
| 市民税・道民税の住宅ローン控除限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居した年月日 | (1)平成26年1月~ 平成26年3月まで |
(2)平成26年4月~ 令和3年12月まで |
(3)令和4年1月~令和12年12月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控除適用限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5%(最高97,500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税の課税標準額 ※(1)は控除期間が10年間のため、令和6年度(令和5年分)をもって終了。 |
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| ※(2)について特別特例取得に該当するのであれば令和4年12月まで。 詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 |
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お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-nozei@city.nayoro.lg.jp
