食費・居住費(滞在費)の負担軽減等について
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用するかたの食費・居住(滞在)費については、ご本人による負担が原則ですが、所得の低い方で一定以上の資産がない場合については、食費・居住(滞在)費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者サービス費として給付されます。適用には申請が必要です。
特定入所者介護サービス費(補足給付)について
対象者等については添付ファイルを参照ください。
令和8年8月からの変更点について
令和8年8月1日から、令和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円から82.65万円に引き上げられたことを踏まえ、負担限度額の設定に係る所得基準の一部が見直されます。
また、第3段階に該当する方について、食費が30円から60円(日額) 、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります。※食費の基準費用額についても100円(日額) 引き上がります。
また、第3段階に該当する方について、食費が30円から60円(日額) 、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります。※食費の基準費用額についても100円(日額) 引き上がります。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
