星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


介護保険料について

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料および保険料段階区分

令和6年度~令和8年度の65歳以上の介護保険料(基準月額 5,400円)
 

段階 対象者 調整率 年額保険料
第1段階 次のいずれかに該当するかた
  • 生活保護を受給しているかた
  • 中国残留邦人等支援給付を受給されているかた
  • 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
0.285 18,400円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下のかた 0.485
31,400円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた 0.685
44,300円
第4段階 本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税の方がいる合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 0.90 58,300円
第5段階
(基準額)
本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税のかたがいる合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた 1.00 64,800円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた 1.20 77,700円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 1.30 84,200円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 1.50 97,200円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた 1.70 110,100円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた 1.90 123,100円
 第11段階  本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた   2.10   136,000円 
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた   2.30   149,000円 
 第13段階  本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上のかた   2.40  155,500円
※年間保険料は基準月額(5,400円)×負担割合×12カ月で計算し、100円未満は切り捨てます。
※第1段階から第3段階までのかたは公費(国・北海道・名寄市)により保険料が軽減されています。

保険料の納め方

特別徴収のかた

  • 対象者:老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上のかた
  • 納付方法:年金から天引きされます。
  • 納付月:年金の支給月(偶数月に年6回)
    • 4月、6月、8月、10月、12月、2月
※特別徴収に該当するかたも、次の場合には普通徴収(納付書によるお支払い)になります。
  • 年度の途中で65歳になったかた
  • 年度の途中で転入してきたかた
  • 年度の途中で所得段階が変更になったかた
  • その他の理由で特別徴収ができなくなったかた

普通徴収のかた

  • 対象者:老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5,000円)に満たないかた
  • 納付方法:下記のどちらかの方法でお納めください。
    1. 納入通知書で指定の金融機関に支払う。
    2. 口座振替によって納める。
  • 納付月:7月から翌年2月までの年8回
    • 7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、翌年2月

口座振替のご利用をお勧めします

口座振替は、お持ちの預金口座から保険料を納めることができる方法です。納め忘れもなく、安心ですのでぜひご利用ください。
  • 手続き…名寄市役所(名寄庁舎・風連庁舎)または指定の金融機関等で行えます。
  • 持参するもの…通帳、通帳届出印、納付書
※ゆうちょ銀行・郵便局の預金口座を利用されたいかたは、直接名寄市内のゆうちょ銀行・郵便局でお申し込みください。

40歳以上65歳未満のかたの介護保険料

会社等の健康保険に加入しているかた

医療保険の保険料(一般保険料)に上乗せし、合わせて1つの健康保険の保険料として毎月徴収されます。
詳しくは、加入している健康保険組合等(勤務先)へお問い合わせください。

国民健康保険に加入しているかた

国民健康保険の医療分と介護分の合算額を、国民健康保険料として世帯主が納めます。
詳しくは、名寄市医療年金係へお問い合わせください。
※保険料は、皆さんの加入している健康保険の種類によって異なります。

保険料を滞納すると…

保険料を滞納すると、次のような措置がとられますのでご注意ください。事情があって納付が困難な場合は、名寄庁舎介護保険係にご相談ください。
  • 1年以上の滞納…サービスを利用する時、いったん費用の全額(10割)が自己負担になります。後で申請すると、9割が払い戻されます。
  • 1年6ヶ月以上の滞納…介護保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
  • 2年以上の滞納…滞納していた介護保険料を納めることができなくなり、その後サービスを利用するときには、未納期間に合わせて給付制限を受けることになります。(※)
※給付制限の内容
  • 利用者負担が引き上げられます。
  • 負担額が一定の額を超えて高額になったときの払い戻し(高額介護サービス費などの支給)が受けられません。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-2089
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp