森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約等の届出を提出しているかたは対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約等の届出を提出しているかたは対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
- 届出書(届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載)※土地に関する事項の欄が足りない場合は、別紙にご記入ください。
- 添付書類
- 登記事項証明書(写しも可能)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
提出先
経済部 耕地林務課 林務係(名寄市役所風連庁舎 1階 4番窓口)
関連情報
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お問い合せ・担当窓口
経済部 耕地林務課 林務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp