「国土法(国土利用計画法)」に基づく届出
一定の面積以上の土地を購入されたかたは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に届出が必要です。
※一定面積以上の土地とは、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合には届出が必要です。
※一定面積以上の土地とは、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合には届出が必要です。
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届出対象となる取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻件等の譲渡(予約を含む)
ただし、以下の場合、届出不要です。
ただし、以下の場合、届出不要です。
- 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合(法18条)
- ※その他政令で定める法人(政令第14条):港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社
- 贈与、相続
- 競売
- 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 家事審判法による調停に基づく場合
- 地役権、永小作権、使用賃借権、抵当権、不動産質権等の土地に含まれない権利の移転又は設定
- 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- 土地区画整理法の換地処分、都市再開発法の権利変換、土地改良法の換地処分・交換分合
- 予約完結権、買戻権、解除権の行使等いわゆる形成権の行使
- 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
など
提出資料
- 土地売買等届出書(別記様式第三)
- 土地売買契約書等の写し
- 土地の位置を明らかにした5万分の1以上の図面(例)道路地図等
- 土地の形状等を明らかにした図面(例)地番図等
- 委任状(※代理人が届出する場合)
提出部数
- 届出書は、正本1部,副本(コピー可能)2部
- 届出書以外の添付書類は、各3部
届出先
名寄市風連町196番地1
風連庁舎2階 建設水道部都市整備課計画調整係
風連庁舎2階 建設水道部都市整備課計画調整係
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 計画調整係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp