法・条例に基づく建築物等の制限について
各種、法・条例に基づく建築物等の制限について記載しております。
市街化区域・市街化調整区域について
本市において、市街地区域及び市街化調整区域の指定はありません。
日影規制について
建築基準法第56条の2の規定に基づき、建築物が敷地外に生じさせる日影について規制するものです。
用途地域
|
規制される日影時間 | 平均地盤面からの高さ | 規制される建築物 | |
敷地境界線からの水平距離が | ||||
5mを超え10m以内 | 10mを超える範囲 | |||
第一種低層住居専用地域 | 3.0時間以上 | 2.0時間以上 | 1.5m | 軒高7mを超える建築物、又は地階を除く階数3以上の建築物 |
第一種中高層住居専用地域 |
4.0m
|
高さが10mを超える建築物 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||||
第一種住居地域 | 4.0時間以上 | 2.5時間以上 | ||
第二種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
近隣商業地域 | ||||
準工業地域 | 4.0時間以上 | 2.5時間以上 | 4.0m | 高さが10mを超える建築物 |
建築基準法第22条区域について
建築基準法第22条第1項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。
本市では、都市計画区域全域を指定しており、都市計画法第8条第5号に規定する防火地域及び準防火地域を除く区域が対象となります。
※本市において、防火地域の指定はありません。
※準防火地域の位置については、「名寄市地理情報システム(GIS)」で確認できます。
本市では、都市計画区域全域を指定しており、都市計画法第8条第5号に規定する防火地域及び準防火地域を除く区域が対象となります。
※本市において、防火地域の指定はありません。
※準防火地域の位置については、「名寄市地理情報システム(GIS)」で確認できます。
用途地域における建築物の高さ等の制限について
建築基準法第55条に定めにより、「第一種低層住居専用地域」における住宅の高さは、10m以下とします。
住居表示制度について
本市においては、住居表示制度を導入しておりません。
ついては、地番が住所となりますが、智恵文地区については一部取り扱いが異なりますので、下記までお問合せください。
ついては、地番が住所となりますが、智恵文地区については一部取り扱いが異なりますので、下記までお問合せください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 計画調整係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp